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廃棄物処理関連法改正

平成18年改正について

産業廃棄物処理の委託契約については、平成18年にはいって3回の改正がありました。3つの改正のうち最初の2つの施行日は7月1日、最後の1つは10月1日とされており、いずれも施行からだいぶ日にちが経過しています。委託基準違反は、『6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(廃棄物処理法第29条)』という罰則規定が設けられており、適正な対応が不可欠です。

1.平成18年3月10日改正の概要

(1)改正の概要

@廃棄物情報の変更など

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令』によって、委託基準が改正されました。
本改正の内容は、@廃棄物処理委託契約時に提供した廃棄物情報(廃棄物処理法施行規則第8条の4の2第6号に掲げる事項)に変更がある場合における情報の伝達方法、A廃棄物処理の委託契約の有効期間中に、規則第8条の4の2第6号に掲げる廃棄物の性状等が契約締結時の内容から変更が生じた場合、変更情報が廃棄物処理業者に適切に提供されるよう、変更に関する情報の伝達方法、を廃棄物処理の委託契約事項に追加するというものです。

A「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の公表

本改正の背景には、廃棄物処理過程において、有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する自然発火や化学反応等による事故や有害物質の混入等の課題があり、廃棄物情報の適切な伝達が求められている、という点にありました。
本改正内容がスムーズに実施されることを目的として、環境省では、平成18年4月28日に「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を公表しています。同ガイドラインでは、廃棄物の処理過程で発生した事故事例の検証結果等から、廃棄物情報が必要な項目として、廃棄物の有害性等の12項目を選定し、必要な情報項目を整理した廃棄物データシート(WDS)の様式例が提示されています。
排出事業者は、産業廃棄物の処理委託に当たって、廃棄物情報をWDS等で通知し、これを基に処理業者と十分打合せを行うことが望ましいとされています。

廃棄物情報の提供に関するガイドライン

2.平成18年5月26日改正の概要

(1)改正の概要

本改正は、パーソナルコンピューター等の製品中に含有する有害物質に関する情報について、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく表示制度が導入されることから、有害物質情報の表示された製品が廃棄される段階で、こうした情報を処理の過程で活用できるよう、排出事業者から処理業者への情報伝達を制度化することを目的としています。

廃棄物処理法に定める産業廃棄物の委託基準では、排出事業者は、処理を委託する産業廃棄物の性状等廃棄物情報を委託契約の中で処理業者に提供することとされていますが、今回の改正では、提供すべき廃棄物情報に、当該含有マークが貼付されている旨を追加することとされました。

(2)対象廃棄物など

@対象廃製品

平成18年7月1日以降に製造された廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機が対象となります。

A対象有害物質

鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)が対象となります。

3.平成18年7月20日改正の概要

本改正は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する石綿を含む廃棄物の高度な技術による無害化処理の促進・誘導を行うため、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律により改正された廃棄物処理法の改正に伴うものです。

具体的には、石綿含有産業廃棄物の処理の委託を行う際には、委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載すること、とされています

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