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廃棄物処理関連法改正

平成19年改正について

中間処理経由の産廃処理行程に係る情報処理センターへの登録事項の帳簿記載

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
□平成19年2月15日環境省令第4号/平成19年4月1日施行

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行政が産業廃棄物の処理行程を行政が把握できるよう中間処理経由の産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することとされました。

(1)帳簿記載事項に1次マニフェスト交付者の氏名等を追加

紙の産業廃棄物管理票の記載事項と同様に、電子マニフェストの情報処理センターへの登録事項についても、規則第10条の8及び第10条の21に規定する帳簿記載事項のうち「処分の委託」欄について以下の事項を追加することとされました。
@中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の処理に関して、電子マニフェストにより登録する場合(いわゆる2次マニフェスト)、登録ごとの、受け入れた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)に係る管理票(いわゆる1次マニフェスト)の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号

A同じく、受け入れた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)に係る、情報処理センターへの登録前に行う通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号

(2)中間処理業者による帳簿記載を産業廃棄物の引渡しまでに行うこと

中間処理業者による帳簿への記載は管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに行うよう改められました。

産業廃棄物である木くずの範囲が拡大

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正
□平成19年9月7日政令第283号/平成20年4月1日施行

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産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大され、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずが追加されました。

なお、木くずの処理に係る一般廃棄物収集運搬業の許可等を受けている一般廃棄物処理業者について、1年間は許可を受けた産業廃棄物処理業者とみなす等の経過措置が講じられました。

再生利用可能な廃棄物に金属を含む廃棄物を追加

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
□平成19年10月26日環境省令第30号/平成19年10月26日施行

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく再生利用認定制度の対象として、バーゼル法に掲げる「バーゼル法規制対象物」が含まれる廃棄物のうち、金属を加えることが妥当であるという中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の結論を受けて、バーゼル規制対象物である金属について再生利用認定制度を用いた再生利用を行うため、廃棄物処理法施行規則等の一部改正が行われました。

(1)再生利用認定制度の対象に金属を含む廃棄物を追加

再生利用 可能な廃棄物に、金属を含む廃棄物(その金属を原材料として使用することがで きる程度に十分に含むものが廃棄物になったものに限る)が追加されました。

(2)再生利用認定制度に係る事項の追加

@資源として利用できる金属を、原材料として使用可能な程度に十分に含む廃棄物を再生利用する場合は、廃棄物(処理残さ)の発生を認めること。

A産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が不要な場合について定めた第8条の19の一部を改正され、@に該当する金属を含む廃棄物について再生利用認定を受ける者についてもマニフェストの交付を要することとされました。

改正概要

<関連法令>

□平成19年10月26日環境省告示第88号/再生利用の特例対象となる産業廃棄物に、金属を含む廃棄物(その金属を原材料として使用することができる程度に含むものが廃棄物になったものに限る)を追加

再生利用製品の追加、多量発生事業者の要件規定

□食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正
□平成19年11月16日政令第335号/平成19年12月1日

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改正食品リサイクル法(平成19年法律第83号)の施行に伴い、再生利用製品として規定する製品を追加する等の所要の措置が講じられました。

(1)再生利用製品として規定する製品が追加されました

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成13年政令第176号)で再生利用製品として規定する製品について、「炭化して製造される燃料及び還元剤」、「エタノール」を追加することとする。

(2)多量発生事業者の要件を食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上と規定されました

食品廃棄物等多量発生事業者に係る食品廃棄物等の発生量の要件が、 定期報告を行う年度の前年度に生じた食品廃棄物等の発生量が100トン以上とされました。

(3)定期報告の受理に関する権限委任について規定が整備されました

定期報告の受理に関する主務大臣の権限を地方支分部局の長に委任することとされました。
また、これまで地方支分部局の長に委任してこなかった厚生労働大臣の権限を、地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域では四国厚生支局長)に委任することとされました。

改正概要

一般廃棄物の運搬を委託できる者を追加

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
□平成19年11月30日環境省令第31号/平成19年12月1日施行

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改正食品リサイクル法(平成19年法律第83号)の施行により、再生利用事業計画に関する制度の見直しが行われたました。これに伴い、食品廃棄物を原材料とする肥飼料によって生産された農畜水産物などを食品関連事業者が利用する場合は、主務大臣の認定を受けることで、食品廃棄物の収集や運搬についての許可が不要となりました。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の全体図」(PDF)

再生利用事業の登録申請時添付書類や登録基準の追加などがおこなわれました

□食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部改正
□平成19年11月30日農林水産、経済産業、環境省令第1号/平成19年12月1日施行

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改正食品リサイクル法(平成19年法律第83号)の施行に伴い、添付書類等関連規定が整備されました。

(1)申請書に添付すべき書類の追加等

@受け入れる食品循環資源が一般廃棄物又は産業廃棄物の場合、廃棄物処理法に基づく処分業の許可を受けていることを証明する書類。

A肥料取締法で定める普通肥料を生産する場合、同法に基づく登録証など。

(2)登録基準を追加

@ 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物又は産業廃棄物の場合、廃棄物処理法に基づく処分業の許可を受けていること

A普通肥料を生産する場合、同法に基づく登録などの届出をしていること

B 特定肥飼料等製造施設については、安定運転と適正な維持管理を行えること

(3)登録の更新に関する規定を整備

登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、登録の有効期間の満了日の2か月前までに更新申請書を主務大臣に提出しなければならないとされました。

特定農畜水産物や食品循環資源の収集運搬を行う者の基準等が整備されました

□食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の一部改正
□平成19年11月30日財務、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境省令第4号/平成19年12月1日施行

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改正食品リサイクル法(平成19年法律第83号)の施行に伴い、関連規定が整備されました。

(1)申請書の添付書類等の追加、改正

再生利用事業計画の認定を受ける者が主務大臣に提出する申請書の添付書類と図面などが追加・改正されました。

(2)再生利用事業計画の変更認定を受ける際の申請書類と添付書類等の規定

再生利用事業計画の変更の認定を受ける認定事業者は、主務大臣に申請書を提出することとされ、その添付書類が定められました。

(3)特定農畜水産物を規定

改正食品リサイクル法で定める特定農畜水産物等として、「特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物」、「その農畜水産物を原材料として製造、加工された食品のうち、農畜水産物の重量の割合が50パーセント以上のもの」が定められました。

(4)特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量を規定

特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量は、本省令付録の算式により算定される量と定められました。

(5)食品循環資源の収集運搬を行う者の基準を規定

食品循環資源の収集運搬を行う者の基準として、再生利用事業に利用する食品循環資源の収集運搬を的確に行うに足りる知識と技能を有することなどが定められました。

(6)食品循環資源の収集運搬用施設の基準を規定

食品循環資源の収集運搬用施設の基準として、再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない 運搬車、運搬船、運搬容器などの運搬施設を有することなどが定められました。

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