ISO14001情報ステーション
当サイトにおける役務と著作権について

当サイトにおける法令情報の扱いと著作権に関する考え方を整理しています。

環境法令情報提供に関する当サイトの役務について

環境法令及びその制定・改廃等のために官公庁が公表する情報の提供

1.環境関連法令の所在等に関する情報を一元的に提供

環境関連の実務にかかわりの深い法令関連情報の所在を調査し、情報を掲載をします。法令関連情報には、その制定及び改廃の趣旨、経緯、概要その他官公庁が法令の理解と運用に資する目的で公表する資料を含みます。なお、情報掲載にあたっては、ユーザビリティを高めるため、必要に応じて情報の整理・体系化をおこなっています。

2.環境関連法令情報の理解のための加工情報の提供

環境法令の理解を深めるための注釈、解説を提供しています。

 

当サイトが扱う素材の著作権について

法令に関する素材

当サイトが素材とするのは、法律、政省令、告示等の原文、及びその改廃のために官公庁が公表する案その他の資料です。
これら法令等に関する情報、資料は、国民が自己の権利の行使、義務の履行につき判断するために必要な情報であり、広く公に周知されるべき性質を有するため、著作権の対象にならないとされています。

<著作権法第13条>-----------------------------------------------------------------------

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
1 憲法その他の法令
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
3 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
4 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

その他の素材

官公庁の公表情報を主体として、直接には法令改正にかかわらない素材も扱うことがあります。(「傍聴可能な会合の開催情報」など。)
その場合は、著作権法第10条第2項の主旨に沿って、開催日時、場所、課題等の情報を、「事実の伝達」として掲載しています。

<著作権法第10条第2項>------------------------------------------------------------------

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

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