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廃棄物処理関連法改正
平成22年改正について
廃棄物処理法等が改正され、排出事業者責任の強化等が図られました
□廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
平成22年5月19日 法律第34号/平成23年4月1日(一部平成22年6月8日)施行
□廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成22年12月22日 政令第247号(平成22年法律第34号の施行期日を平成23年4月1日とした)
□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正
平成22年12月22日 政令第248号/平成23年4月1日施行
□廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正
平成23年1月28日 環境省令第1号/平成23年4月1日施行
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1.廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化
(1)産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設
■排出事業者は、保管場所が300m2以上になる建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を事業場の外で保管する際には、都道府県知事に事前に届出を行わなければならないこととされました。
(法第12条第3項、法第12条の2第3項関係/規則第8条の2、第8条の2の2関係)
<罰則>
◆違反した者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
<除外>
◆排出事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可又は産業廃棄物処分業の許可を受けており、その許可の範囲で行う保管
◆排出事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており、当該施設で行う処分又は再生に当たって行う保管
◆ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法(平成13年法律第65号)第8条の届出を行った場合における当該届出に係るPCB廃棄物の保管
(2)建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者への処理責任一元化を基本に
■建設業では元請業者、下請業者、孫請業者等が存在し事業形態が多層化・複雑化しており、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するかが不明確であったことを踏まえ、以下のとおり規定が整備されました。
@建設工事で発生する廃棄物の処理において、排出事業者にかかる規定は、元請業者に適用すること(法第21条の3第1項関係)。
Aただし、下請負人が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなされ、産業廃棄物保管基準及び都道府県知事による改善命令に係る規定の適用を受けること。(法第21条の3第2項関係)
Bまた、環境省令(規則第18条の2等関係) で定める以下の建設廃棄物の運搬について、下請業者が下請契約で自ら運搬するとしている場合も、当該下請業者は排出事業者とみなされ、廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定の適用を受けること。(法第21条の3第3項関係)
(a)建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であって、その請負代金の額が500万円以下であるもの
(b)引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの
(c)特別管理廃棄物ではない廃棄物
(d)1回に運搬する廃棄物の容積が1m3以下であることが明確な廃棄物
※容積が1m3以下の廃棄物であることから、内装リフォーム工事等による小規模な建設廃棄物が対象と考えられます。
(e)当該運搬の途中で積み替えのための保管を行わないものであること
(f)運搬先が元請業者の指定する保管場所又は廃棄物処理施設であり、当該廃棄物が排出される事業場と同一の都道府県に属するものであること
(g)下請業者が、当該運搬が建設工事の請負契約に基づき自らが運搬する廃棄物である旨を証する書面を携行すること
Cさらに、下請け業者が建設廃棄物の運搬又は処分を他者に委託する場合も、下請業者は排出事業者とみなされ、処理の委託基準及びマニフェストに係る規定の適用を受けること。(法第21条の3第4項関係)
(3)不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定
■不適正に処理された廃棄物を発見したとき、その土地の所有者又は占有者は速やかに都道府県知事又は市町村長に通報に努めることとされました。(法第5条第2項関係)
(4)処理の状況に関する確認の努力義務の明確化
■排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行うよう努めなければならないこととされました。(法第12条第7項及び法第12条の2第7項関係)
(5)産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の強化
■産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」)を交付した者は、交付した管理票の写し(A票)を5年間保存しなければならないとされました。(法第12条の3第2項関係/規則第8条の21の2関係)
■産業廃棄物の処理受託者は、マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けてはならないこととされました。(法第12条の4第2項関係)
<罰則>
◆違反した者は、措置命令の対象となり、また6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(6)処理困難時の産業廃棄物処理業者からの委託者への通知
■処理業者は、事故・故障、事業の廃止、施設の休廃止、欠格要件該当、埋立終了(最終処分場の場合)、行政処分等により産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となる事由が生じたときは、その旨を委託者に通知し、その写しを5年間保存しなければならないこととされました。(法第14条第13項及び第14項並びに法第14条の4第13項及び第14項関係/規則第10条の6の2〜規則第10条の6の4等関係)
<罰則>
◆違反した者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
■また、上記の通知を受けた委託者は、速やかに処理状況を把握し適切な措置を講じなければならないこととされました。(法第12条の3第8項関係)
(7)措置命令対象の追加
■措置命令対象に、基準に適合しない収集、運搬及び保管が追加されました。(法第19条の4、法第19条の5等関係)
(8)従業員等が不法投棄等を行った場合に法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ
■これまでの1億円以下の罰金から大幅に引き上げられました。(法第32条関係)
※平成22年6月8日施行済
2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
(1)廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け
■処理施設の設置者は、廃棄物処理施設が施設の技術上の基準に適合するかどうかについて、前回の検査日より5年3月以内に、都道府県知事の検査を受けなければならないこととされました。(法第8条の2の2及び法第15条の2の2関係/規則第4条の4の3関係)
(2)維持管理情報の公表
■廃棄物処理施設の設置許可を受けた者は、維持管理計画及び処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等の維持管理情報をインターネット等で公表しなければならないこととされました。(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項及び法第15条の2の3第2項関係/規則第4条の5の2、規則第4条の5の3関係)
(3)設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場対策等
■設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者又はその承継人にその維持管理を義務付ける等の措置を講じられました。(法第9条の2の3及び法第15条の3の2関係)
■特定廃棄物最終処分場の設置者であった者及びその承継人、又は維持管理の代執行を行った都道府県知事又は市町村長は、維持管理積立金の取戻しができることとされました。(法第8条の5第6項、法第19条の7第6項及び法第19条の8第6項関係/規則第4条の13等関係)
■維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は、施設の設置許可を取り消すことができることとされました。(法第9条の2の2第2項及び法第15条の3第2項関係)
3.廃棄物処理業の優良化の推進等
■これまでの一律5年としていた産業廃棄物処理業の許可の更新期間について、事業の実施に関する能力及び実績が省令で定めた以下の基準を満たす産業廃棄物処理業者については、7年とされました。(法第14条第2項及び第7項並びに法第14条の4第2項及び第7項関係/令第6条の9及び令第6条の11から令第6条の13まで関係/規則第9条の3等関係 )
<基準>
◆従前の許可の有効期間において、事業停止命令などの不利益処分を受けていないこと
◆法人に関する情報、事業計画の概要、施設及び処理の状況などをインターネットで公表し、一定頻度で更新していること
◆ISO14001やエコアクション21等による認証を受けていること
◆電子マニフェストの利用が可能であること
◆直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないことなどの財務体質の健全性に係る基準を満たすこと
4.産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
(1)許可の欠格要件に係る規定の合理化
■廃棄物処理業等の許可の欠格要件に該当する場合のうち、廃棄物処理業等の許可を取り消された場合について、特に悪質な違反を犯して許可を取り消された場合に限定し、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないよう措置が行われました。(法第7条第5項第4号ニ、法第7条の4第1項及び法第14条の3の2第1項関係)
(2)産業廃棄物収集運搬業許可等の事務
■産業廃棄物収集運搬業の許可に関する許可、届出の受理、命令、許可取消等の事務は、一の政令市の区幾を越えて収集又は運搬を行う場合には、原則として都道府県知事の権限とし、指定都市の長等に権限委任されないこととされました。(令第27条第1項関係)
5.産業廃棄物の減量等計画
■多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務を担保するため、これを提出せず、又は計画の実施の状況を報告しなかった者を、20万円以下の過料に処することとしました。(法第33条第2号及び第3号関係)
6.廃棄物を輸入できる者の拡充
■これまでは、輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めていましたが、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分については、産業廃棄物処分業者等に委託して処分を行う者も認めることとしました。(法第15条の4の5関係)
■処分又は再生を委託するものとして許可を受けて輸入された廃棄物に限り、輸入された廃棄物の処分又は再生の委託ができることとすることとされました。また、輸入された廃棄物の処分又は再生を委託するときは、委託契約書にその旨についての条項が含まれていなければならないこととされました。(令第6条の2及び令第6条の6関係)
7.焼却時の熱利用の促進
■熱回収機能のある廃棄物処理施設の設置者が、熱回収に必要な設備(ボイラーや発電機など)が設けられていること、熱回収により得られる熱量や電気の量の把握に必要な装置が設置されていること、熱回収率が10%以上であること、廃棄物以外の燃料の熱量が熱量全体の30%を超えないこと、熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること等の基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることのできる制度が創設されました。(法第9条の2の4第1項及び法第15条の3の3第1項関係/令第5条の4、令第7条の3関係/規則第5条の5の5〜規則第5条の5の10等関係)
■熱回収施設での産業廃棄物の処分については、廃棄物処理基準にかかわらず、政令(第5条の4、第7条の3)で定める基準に従って行うことができます。(法第9条の2の4第3項及び第4項並びに法第15条の3の3第3項及び第4項関係/令第5条の4、令第7条の3関係)
8.廃石綿等の埋立処分基準
■廃石綿等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包しなければならないこととされました。(令第6条の5第1項関係)
■廃石綿等の埋立処分を行う場合には、埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散したり流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずることとされました。(令第6条の5第1項関係)
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