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環境法令管理室_基準・施設・物質

土壌汚染対策法上の特定有害物質(【別表】含有量基準、溶出量基準について)

物質区分 特定有害物質の種類 【含有量基準】 【溶出量基準】(注)
有害物質(揮発性有機化合物) ジクロロメタン - 検液1gにつき0.02r以下
四塩化炭素 - 検液1gにつき0.002r以下
1,2―ジクロロエタン - 検液1gにつき0.004r以下
1,1―ジクロロエチレン - 検液1gにつき0.02r以下
シス―1,2―ジクロロエチレン - 検液1gにつき0.04r以下
1,1,1―トリクロロエタン - 検液1gにつき1r以下
1,1,2―トリクロロエタン - 検液1gにつき0.006r以下
トリクロロエチレン - 検液1gにつき0.03r以下
テトラクロロエチレン - 検液1gにつき0.01r以下
ベンゼン - 検液1gにつき0.01r以下
1,3―ジクロロプロペン - 検液1gにつき0.002r以下
第3種特定有害物質(農薬等) PCB - 検液中に検出されないこと
チウラム - 検液1gにつき0.006r以下
シマジン - 検液1gにつき0.003r以下
チオベンカルブ - 検液1gにつき0.02r以下
有機りん化合物 - 検液中に検出されないこと

【備考1】検液:土壌と水を重量体積比10%(土壌100gなら水1,000ml)で混合し、所定処理(振とう、撹拌、遠心分離、ろ過等)を施したものをいう

【備考2】検液中に検出されないこと:検液を所定の方法で測定して結果が定量限界(シアンは0.1r/l)を下回ることをいう

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