ISO14001情報ステーション
環境法令管理室_基準・施設・物質
一般粉じん施設(別表第二(第三条関係))
施設 | 基準値 | |
---|---|---|
一 | コークス炉 | 原料処理能力が一日当たり五〇トン以上であること。 |
二 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。 |
三 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上であること。 |
四 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が七五キロワット以上であること。 |
五 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が一五キロワット以上であること。 |
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