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環境法令改正情報_週間法令改正速報【サンプル】

【環境法令改正速報:アナウンス】
■○○年○月○日分の該当法令の改正○件を掲載しました。

【環境法令改正前ニュース:アナウンス】
■○○年○月○日分の新着5件を掲載いたしました。

【お知らせ】
特にありません。

【新着】環境法令改正速報サンプル(平成22年年3月3日〜平成22年3月5日)

※サンプルにつき資料のリンクはありません。ご了承ください。

公布日 法令分野 関連法律 区分 法令名 主な法令改正内容 施行日
H22.3.3 温暖化 温対法 政令 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第20号)/平成11年政令第143号の一部改正 1 政府並びに都道府県及び市町村の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出量の算定方法を改めることとしていた。(第三条、別表第一及び別表第三〜別表第六関係)

2 事業活動伴う温室効果ガスの排出量の算定方法を定めることとした。(別表第八関係)
※平成22年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量について適用。(附則関係)

[新旧対象表]※サンプルにつき資料リンクはありません
H22.4.1
H22.3.3 水質汚濁 農薬取締法 告示 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件(環境省告示第13号)/平成18年12月環境省告示第143号の一部改正 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準(平成18年12月環境省告示第143号)が改正され、新たに以下の9農薬の基準値が設定された。

■クロルフェナピル・・・基準値0.70μg/l
■シフルメトフェン・・・基準値6.3μg/l
■スピロジクロフェン・・・100μg/l
■フェリムゾン・・・620μg/l
■ブプロフェジン・・・80μg/l
■プロフェノホス・・・0.077μg/l
■ベンチアバリカルブイソプロピル・・・870μg/l
■メチダチオン又はDMTP・・・0.11μg/l
■メトコナゾール・・・210μg/l
H22.3.3
H22.3.4 水質汚濁 マルポール条約 告示 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書附属書の改正に関する件(外務省告示第88号) 「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78)の定めるところにより適用される1973年の船舶よる汚染の防止のための国際条約の附属書Vは、次のように改正され、平成22年1月1日に効力を生じた。

附属書V(容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のため規則)

第一規則 適用
【1】 この附属書は、別段の明文の規定がない限り、容器に収納した有害物質を運送するすべての船舶について適用する。
1.1 この附属書の適用上、「有害物質」とは、国際海上危険物規程において海洋汚染物質とされたもの又はこの附属書の付録に定める基準を満たすものをいう。
1.2 この附属書の適用上、「容器に収納した状態」とは、国際海上危険物規程において有害物質について定められた収納の状態をいう。
【2】 この附属書による場合を除くほか、有害物質の運送は、禁止する。
【3】 締約国の政府は、この附属書の規定を補足するため、有害物質による海洋環境の汚染を防止し、又は最小にすることを目的として、容器、表示、標識、書類、積付け、積載量の制限及び適用除外に関する詳細な要件を定め、又はこれらの要件が定められるようにする。
【4】 この附属書の適用上、有害物質の運送に使用された空の容器は、それ自体を有害物質とみなす。ただし、海洋環境に有害な残留物が残らないことを確保する適切な措置がとられたものについては、この限りでない。
【5】 この附属書に定める要件は、船舶の倉庫及び設備については、適用しない。

第二規則 包装
容器は、内容物の特殊性を考慮して海洋環境に対する危険を最小にするようなものでなければならない。

第三規則 表示及び標識
【1】 有害物質を収納した容器には、正しい専門的名称(取引上の名称のみを使用してはならない。)により、消えることのないようにその内容を表示し、かつ、内容物が海洋汚染物質であることを示すため消えることのないように表示し、又は標識を付す。この表示は、可能なときは、他の表示(例えば、国際連合番号の使用)により補足する。
【2】 有害物質を収納した容器に正しい専門的名称を表示し、及び標識を付する方法は、このような情報が海中における少なくとも三箇月の浸水に耐えて容器上に識別することができるものとする。適当な表示及び標識を付するに当たっては、使用する材料の耐久性及び容器の表面を考慮する。
【3】 少量の有害物質を収納した容器については、表示の要件を除外することができる。

第四規則 書類
【1】 有害物質の海上における運送に関する書類において有害物質の名称を示す場合には、正しい専門的名称(取引上の名称のみを使用してはならない。)を使用し、かつ、「MARINE POLLUTANT」の語を追加することにより識別する。
【2】 荷送人の作成する船積書類には、貨物が、適正に、包装され、表示され、及び標識又は表示板を付されており、かつ、海洋環境に対する危険を最小にする運送に適した状態にされていることを示す署名された証明書又は申告書を含めるか、又は添付する。
【3】 有害物質を運送する船舶には、船内にある有害物質及びその位置を示す特別の一覧表又は積荷目録を備える。この特別の一覧表又は積荷目録に代えて船内の有害物質の位置を示す詳細な積付図を使用することができる。船舶所有者又はその代理人は、有害物質を取り卸すまでこれらの書類の写しを陸上で保管する。これらの書類の一の写しは、出航前に、寄港国の当局により指定された者又は機関が利用することができるようにしておく。
【4】 積込み又は積卸しの作業が部分的であっても行われる場合には、いかなる経由地においても、船内の有害物質を掲げる一覧表、当該物質の位置又は詳細な積付図を改定したものを、出航前に、寄港国の当局により指定された者又は機関が利用することができるようにしておく。
【5】 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(その改正を含む。)の要求する危険物の運送についての特別の一覧表若しくは積荷目録又は詳細な積付図を船舶が備えている場合には、この規則により要求される書類は、危険物に関するこれらの書類と合体させることができる。書類を合体させる場合には、危険物とこの附属書の対象となる有害物質とを明確に区別する。

第五規則 積付け
有害物質は、船舶及び乗船者の安全を損なうことなく、海洋環境に対する危険を最小にするように、適正に積み付け、かつ、安全な状態にしておく。

第六規則 積載量の制限
特定の有害物質は、正当な科学的及び技術的理由に基づき、運送を禁止すること又は一の船舶に積載する量を制限することができる。積載量を制限する場合には、有害物質の包装及び特性並に船舶の大きさ、構造及び設備について妥当な考慮を払う。

第七規則 適用除外
【1】 容器に収納した状態で運送する有害物質の投げ荷については、禁止する。ただし、船舶の安全を確保し、又は海上において人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。
【2】 この条約に従うことを条件として、漏出した有害物質を含有する洗浄水を船外に排出することを防止するため、有害物質の物理的、化学的及び生物学的な特性を考慮して適当な措置をとる。ただし、この措置により船舶及び乗船者の安全が損なわれないことを条件とする。

第八規則 操作の要件に関する寄港国による監督
【1】 船舶は、他の締約国の港又は沖合の係留施設において、船長又は乗組員が有害物質による汚染の防止に関する主たる船上での手続に精通していないと認める明確な根拠がある場合に、この附属書に定める操作の要件につき、当該他の締約国から正当に権限を与えられた職員の行う監督に服する。
【2】 締約国は、1に規定する状況において、この附属書に定める要件に従った状態になるまで、船舶を航行させないための措置をとる。
【3】 条約第五条に規定する寄港国による監督に関する手続は、この規則についても適用する。
【4】 この規則のいかなる規定も、この条約に明示的に定める操作の要件に関する監督を行う締約国の権利及び義務を制限するものと解してはならない。

附属書Vの付録
容器に収納した有害物質の識別のための基準この附属書の適用上、次の基準のいずれかに該当する物質は、有害物質とする。
◆区分:急性1
96時間LC50(魚類に対する値)≦1mg/l 又は
48時間EC50(甲殻類に対する値)≦1mg/l 又は
72若しくは96時間ErC50(藻類又は他の水生植物に対する値)≦1mg/l
◆区分:慢性1
96時間LC50(魚類に対する値)≦1mg/l 又は48時間EC50(甲殻類に対する値)≦1mg/l 又は72若しくは96時間ErC50(藻類又は他の水生植物に対する値)≦1mg/l(ただし、当該物質は、急速分解性でないか、又はlog Kow≧4(実験的に求められたBCF<500でない場合に限る。)であること。)
◆区分:慢性2
96時間LC50(魚類に対する値)>1to≦10mg/l又は
48時間EC50(甲殻類に対する値)>1to≦10mg/l
又は72若しくは96時間ErC50(藻類又は他の水生植物に対する値)>1to≦10mg/l
(ただし、慢性毒性NOECs>1mg/lの場合を除くほか、当該物質は、急速分解性でないか、又はlog Kow≧4(実験的に求められたBCF<500でない場合に限る。)であること。)

H22.1.1
H22.3.5 化学物質・有害物質・危険物等 化審法 省令 厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第24号)/昭和61年厚生省令第54号の一部改正 別記様式裏中「若しくは第5号」を「から第6号まで」に改める。 H22.4.1
H22.3.5 その他 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 告示 飲食店営業(めん類の)振興指針の全部を改正する件(厚生労働省告示第77号)/平成17年厚生労働省告示第68号全部改正  飲食店営業(めん類)の振興指針の全部改正

以下目次
第1 営業の振興の目標に関する事項
@ めん類飲食店営業を取り巻く環境
A 今後五年間(平成26年度末まで)における営業の振興の目標
第2 めん類飲食店営業の振興の目標を達成するために必要な事項
@ 営業者が取り組むべき事項
(1)衛生水準の向上に関する事項
(2)経営課題への対処に関する事項
A 営業者に対する支援に関する事項
(1)組合及び連合会による営業者の支援
(2)行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに消費者の信頼の向上
第3 営業の振興に際し配慮すべき事項
@ 環境の保全及び食品循環資源の再生利用の推進
A 省エネルギーの強化
B 少子・高齢化社会等への対応
C 食育への対応
D 禁煙等に関する事項
E 地域との共生

[告示(PDF)]※サンプルにつき資料リンクはありません
H22.4.1
H22.3.5 その他 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 告示 旅館業の振興指針の全部を改正する件(厚生労働省告示第78号)/平成17年厚生労働省告示第69号全部改正 旅館業の振興指針の全部改正

以下目次
第1 営業の振興の目標に関する事項
@ 旅館業を取り巻く環境
A 今後五年間(平成二十六年度末まで)における営業の振興の目標
第2 旅館業の振興の目標を達成するために必要な事項
@ 営業者が取り組むべき事項
(1)衛生水準等の向上等に関する事項
(2)経営課題への対処に関する事項
A 営業者に対する支援に関する事項
(1)組合及び連合会による営業者への支援
(2)行政施策及び政策金融による営業者への支援並びに利用者の信頼の向上
第3 営業の振興に際し配慮すべき事項
@ 省エネルギーの強化及び環境保全の推進
A 食品循環資源等の再生利用の推進
B 少子・高齢化社会等への対応
C 地域との共生

[告示(PDF)]※サンプルにつき資料リンクはありません
H22.4.1
H22.3.5 その他 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 告示 浴場業の振興指針の全部を改正する件(厚生労働省告示第79号)/平成17年厚生労働省告示第70号全部改正 浴場業の振興指針の全部改正

第1 営業の振興の目標に関する事項
@ 浴場業を取り巻く環境
A 今後五年間(平成二十六年度末まで)における営業の振興の目標
第2 浴場業の振興の目標を達成するために必要な事項
@ 営業者が取り組むべき事項
(1)衛生水準の向上に関する事項
(2)経営課題への対処に関する事項
A 営業者に対する支援に関する事項
(1)組合及び連合会による営業者への支援
(2)行政施策及び政策金融による営業者への支援並びに利用者の信頼の向上
第3 営業の振興に際し配慮すべき事項
@ 省エネルギーの強化及び環境保全の推進
A 少子・高齢化社会等への対応
B 地域との共生

[告示(PDF)]※サンプルにつき資料リンクはありません
H22.4.1
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過去の環境法令改正(平成18年8月〜平成22年4月)

公布日検索 H22年6月のサンプルをご覧いただけます。

平成22年 1月|2月|3月(1〜19日)|3月(20〜31日)|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成21年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成20年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成19年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成18年 8月|9月|10月|11月|12月

施行日検索 H21年4月のサンプルをご覧いただけます。

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平成22年 1月|2月|3月|4月@|4月A|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成21年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成20年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成19年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月

平成18年 8月|9月|10月|11月|12月

法律分野別 ※「化学物質・有害物質・危険物等」のH22.1.25〜3.31公布分をご覧いただけます。

カテゴリ=「基本」

■環境基本法
■環境影響評価法
■環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境アセスメント法 )
■環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境情報提供促進法)

カテゴリ=「リサイクル」

■循環型社会形成推進基本法
■資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
■容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
■特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
■使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
■建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
■食品循環資源の再利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
■国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)

カテゴリ=「廃棄物」

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
■特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
■産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
■特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
■特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

カテゴリ=「土地利用」

■土地基本法
■国土総合開発法
■都市計画法
■工場立地法

カテゴリ=「土壌汚染」

■農用地の土壌の汚染の防止等に関する法律
■土壌汚染対策法
■農薬取締法

カテゴリ=「温暖化」

■地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
■国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(グリーン契約法)

カテゴリ=「大気汚染」

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■自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)
■特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)
■鉱山保安法
■特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)
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■悪臭防止法
■騒音規制法
■振動規制法
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■建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)

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■湖沼水質保全特別措置法
■瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内法)
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■水道法
■下水道法
■浄化槽法
■建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)

カテゴリ=「自然環境保全」

■自然環境保全法
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■景観法
■特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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■自然再生推進法
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■森林法
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カテゴリ=「公害防止・補償等」

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■公害防止事業費事業者負担法
■公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
■公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)

カテゴリ=「化学物質・有害物質・危険物等」

■化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
■特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
■毒物及び劇物取締法(毒劇法)
■ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン対策法)
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法(PCB特措法)
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■消防法
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■石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト新法)

カテゴリ=「エネルギー」

■エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
■新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネ法)
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■電気事業法

カテゴリ=「その他」

■放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
■その他

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