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環境法令改正情報_過去情報【サンプル】

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自然環境保全公害防止・補償等化学物質・有害物質・危険物等エネルギーその他

法令分野による環境法令改正情報閲覧

化学物質・有害物質・危険物等4

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公布日 関連法律 区分 法令名 主な法令改正内容 施行日
H22.1.25 労衛法 省令 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第9号/昭和47年労働省令第32号) 1 定期健康診断における胸部エックス線検査及び喀痰検査の対象者の見直し

2 労働者死傷病報告の様式改正(安衛則様式第23号関係)により、「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を新たに設けるものとした。

[労働者死傷病報告様式]
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H22.4.1
H22.1.25 労衛法 告示 労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第25号/平成10年労働省告示第88号の一部改正) 定期健康診断の項目の省略基準の改正(労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準関係) 

1.胸部エックス線検査の省略基準が追加された。
2.喀痰検査の省略基準が追加された。

H22.4.1
H22.1.25 労衛法 告示 労働安全衛生規則第45条第3項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(厚生労働省告示第26号) 労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の新設

専門家による検討の結果、特定業務従事者に対する胸部エックス線検査については省略すべきではないとの報告を受けたことから、労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準が改正されることに伴い、特定業務従事者の健康診断に係る省略基準として、改正前の同告示と同じ基準を定めるものとしたこと。

H22.4.1
H22.1.25 労衛法 告示 労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用する令第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する(厚生労働省告示第27号) 題名の改正

安衛則第44条第2項の規定が廃止され、同条第3項が同条第2項とされることに伴い、題名を「労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に改めるものとしたこと。
H22.4.1
H22.2.1 化審法 省令 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)/昭和49年厚生省・通商産業省令第1号の一部改正 ■新規化学物質の製造又は輸入に係る届出についての様式等一部変更された。それに伴う条ズレ等の解消。

■「新規化学物質製造(輸入)届出書」が、「新規化学物質製造・輸入届出書」に改められた。

■「外国における製造者等の新規化学物質製造(輸出)届出書」が、「外国における製造者等の新規化学物質製造・輸出届出書」に改められた。
■ 「少量新規化学物質製造(輸入)申出書」が、「少量新規化学物質製造・輸入申出書」に改められた。
H22.4.1
H23.4.1
H22.2.1 化審法 省令 第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令及び第三種監視化学物質の有害性の調査の指示に関する省令を廃止する省令(経済産業省・環境省令第1号/平成15年経済産業省・環境省令第10号、平成16年経済産業省・環境省令第6号) 以下の省令が廃止された。

第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(平成十五年経済産業省環境省令第十号)

第三種監視化学物質の有害性の調査の指示に関する省令(平成十六年経済産業省環境省令第六号)
H23.4.1
H22.2.12 化審法 告示 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第1項の規定に基づき新規化学物質が同項第5号に該当するものである旨の通知をした件(厚生労働省経済産業省環境省第1号)  厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号により、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質のいずれにも該当しない物質とされた新たな71物質の告示

[ 71物質(PDF)]
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H22.2.26 消防法 政令 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(政令第16号)/昭和34年政令第306号の一部改正 「危険物等の危険性に関する調査検討会」において、1−アリルオキシ−2・3−エポキシプロパン及び4−メチリデンオキセタン−2−オンが危険物第5類(自己反応性物質)の危険性の性状を有していることや生産量等が一定以上であることが確認され、当該2物質を当該類の危険物として追加することが適当とされたことを踏まえた改正。

第一条第三項に次の二号を加える。
三 1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン
四 4-メチリデンオキセタン-2-オン
H22.9.1
H22.2.26 消防法 省令 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(総務省令第10号)/昭和34年総理府令第55号の一部改正 「危険物等の危険性に関する調査検討会」において、1−アリルオキシ−2・3−エポキシプロパン及び4−メチリデンオキセタン−2−オンが危険物第5類(自己反応性物質)の危険性の性状を有していることや生産量等が一定以上であることが確認され、当該2物質を当該類の危険物として追加することが適当とされたことを踏まえた改正。

第三十九条第一号に次のように加える。
ト 第四類の危険物と第五類の危険物のうち1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン若しくは4-メチリデンオキセタン-2-オン又はこれらのいずれかを含有するもの
H22.9.1
H22.3.5 化審法 省令 厚生労働省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第24号)/昭和61年厚生省令第54号の一部改正 別記様式裏中「若しくは第5号」を「から第6号まで」に改める。 H22.4.1
H22.3.9 化審法 省令 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第7号)/昭和49年通商産業省令第40号の一部改正 <第一条関係>
(1)第一種特定化学物質の製造許可申請等について、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してせず、直接経済産業大臣に提出するよう改正。(第2〜4条、第6条、第8条関係)
(2)第一種特定化学物質のエッセンシャルユースでの使用が認められたことから、使用の届出及びその変更の届出の規定を加える。(第5条の2、第5条の3関係)
(3)承継・廃止の届出の対象について、許可製造業者、許可輸入者に加えて届出使用者を追加する。(第6条、第8条関係)
(4)第一種特定化学物質に関する帳簿保存義務、報告義務の対象に届出使用者を追加する。(第7条、第9条関係)
(5)第一種特定化学物質の製造許可申請等のフレキシブルディスクでの届出を電子情報処理組織経由での届出に改める。(第9条の2〜9条の5、第20条・第21条関係)
(6)監視化学物質、第二種特定化学物質の製造予定数量等の光ディスクによる届出に係る規定を追加する。(第22条関係)
(7)現在2桁の分類で求めている用途情報をより詳細な3桁の分類の用途情報とする等様式について所用の改正を行う。

<第二条関係>
(1)一般化学物質等の製造数量の届出に係る規定を追加する。(第9条の2関係)
(2)優先評価化学物質等の製造数量の届出に係る規定を追加する。(第9条の3関係)
(3)優先評価化学物質、監視化学物質の製造数量等の公表を要しない数値を各々100トン、1トンとする。(第11条関係)
(4)電子情報処理組織による一般化学物質、優先評価化学物質の届出に係る規定を追加する。(第21条関係)
(5)一般化学物質、優先評価化学物質の届出様式の追加等様式について所要の改正を行う。

[施行日] 第1条関係 平成22年4月1日 第2条関係 平成23年4月1日

[改正概要][新旧対照表]
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H22.4.1
H23.4.1
H22.3.19 高圧ガス保安法 省令 容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業省令第12号)/容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)の一部改正、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)の一部改正、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)の一部改正、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)の一部改正 1.高圧ガス保安法の軽微な変更の工事の範囲の拡大(液化石油ガス保安規則第16条第1項、一般高圧ガス保安規則第15条第1項、コンビナート等保安規則第14条第1項関係)
(1)高圧法第20条第3項第2号に定める認定完成検査実施者が、自ら完成検査を行うことができる製造施設において行う設備の取替え(処理設備の処理能力、性能並
びに法第八条第一号で定める技術上の基準及び同条第二号で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)のうち、
@特定設備(設計圧力が30MPa以上のもの及びじょ限量百万分の1未満のガスが通るものを除く。)の管台(特定設備本体に直接溶接されていないものに限る。)の取替えであって、告示で定める溶接母材によりすみ肉溶接され、熱応力の除去が不要であるもの、又は
Aガス設備(特定設備を除く。)の取替え
を軽微な変更の工事とするための改正。

2.近年開発された5種類のフルオロカーボン(冷媒ガス)を高圧法の不活性ガスに追加(冷凍保安規則第2条第1項第3号、容器保安規則第2条第21号)
(1)不燃性を有し、毒性のないことが確認されたフルオロカーボン413A、フルオロカーボン417A、フルオロカーボン422A、フルオロカーボン422D、フロオロカーボン423Aを不活性ガスに追加するため、冷凍則第2条第1項第3号を改正する。また、これらのガスのうち、フルオロカーボン422A及びフルオロカーボン422Dについては、容器則第2条第21号に規定するFC二類容器に充てんしても保安上問題がないことから、その旨を同号に規定する。

3.その他所要の改正(容器保安規則第8条、同規則第71条関係)
(1)液化天然ガス自動車燃料装置用容器と液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器を明確に判別するために、液化天然ガス自動車燃料装置用容器の刻印等を「LNG」から「LNG VL」に変更するため、容器保安規則第8条第1項第4号の4を新設する。

(2)槽が二重構造の容器(超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器)については、断熱措置後は耐圧試験を実施することができないが、現行容器則では製造後1年6月を経過した輸入容器に一律に耐圧試験の実施を求めている。1年6月後の耐圧試験の代わりに容器の種類に応じて気密試験、断熱性能試験、漏えい試験又
は保冷性能試験を実施することとするため、容器則第8条を改正する。
(3)容器製造者、登録容器検査所に備える帳簿等について、容器は通常2年以上使用することから、現行の2年間の帳簿保存期間では容器再検査時に過去の検査結果を把握できないことがあるので、帳簿保存期間を容器再検査の期間等に準じて延長するため、容器則第71条を改正する。

[参考(PDF)]
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H22.3.31
H22.3.19 化審法 告示 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき化学物質を第一種監視化学物質として指定した件(厚生労働省、経済産業省、環境省告示第2号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、第一種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに1物質公示された。

[告示原文(PDF)]
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H22.3.19 化審法 告示 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づき化学物質を第二種監視化学物質として指定した件(厚生労働省、経済産業省、環境省告示第3号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づき第二種監視化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに33物質公示された。

[告示原文(PDF)]
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H22.3.19 高圧ガス保安法 告示 溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示(経済産業省告示第57号) 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第16条第1項第6号イ、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第15条第1項第6号イ及びコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第14条第1項第6号イの告示で定める溶接に用いられる母材の種類の要件は、日本工業規格B8285(2003)付表1に定める母材の区分P番号1又は8Aに定めるものとする。
H22.3.19 化審法 告示 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律法律第2条第6項の規定に基づき化学物質を第三種監視化学物質として指定した件(経済産業省、環境省告示第2号) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第6項の規定に基づき第三種監視化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに109物質公示された。

[告示原文]
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H22.3.26 労衛法 告示 労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第102号)  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する新規化学物質について同項の規定による届出があったので、同条第3項の規定に基づき、その名称が公表された。(通し番号18355〜18659)
H22.3.30 消防法 省令 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(総務省令第26号)/平成14年総務省令第24号・平成16年総務省令第138号の一部に改正 1.対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)の一部改正。
@第3条第11号中「又は溶融炭酸塩型燃料電池」を「、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池」に改める。
A第16条第4号イ中「固体高分子型燃料電池」の下に「又は固体酸化物型燃料電池」を加える。

2.住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成16年総務省令第138号)の一部改正。
第6条第2号中「第3条第2項第2号並びに第3号及び第4号(同令第4条第2項」を「第3条第3項第2号並びに第3号及び第4号(同令第4条第3項」に改める。zz
[施行日]平22年3月30日

[経過措置]
既に設置されている、または設置工事がされている燃料電池発電設備のうち、所定の要件を満たす設備については適用除外措置がある。
H22.12.1
H22.3.31 化審法 省令 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)/平成16年厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号の一部改正 「同条第1項第5号」が「同条第1項第2号から第5号までのいずれか」に改められた。

継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれの疑いがある化学物質又は動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質として判定された場合(化審法第4条第1項第2号から第4号)についても、化審法第4条第1項第5号と同様に通知から公示までの期間を5年間と定めることにより整合性を取ることとした。
H23.4.1
H22.3.31 化審法 省令 新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の全部を改正する省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)/昭和49年総理府・厚生省・通商産業省令第1号の全部改正 化審法の一部改正法(平成21年法律第39号)の公布を踏まえ、省令が全部改正された。

1.省令名の改正
省令名を「新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」とする。

2.優先評価化学物質の試験項目
改正省令第4条において、物理化学的性状、分解性、蓄積性、人への毒性及び生態毒性に関する優先評価化学物質に係る試験について、新規化学物質のスクリーニング試験と同様の試験を定めた。また、改正省令第5条において、法改正前の第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質の有害性調査指示項目と同様の試験を優先評価化学物質について定めた。

[参考]
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H23.4.1
H22.3.31 ダイオキシン対策法 省令 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第5号)/平成11年総理府令第67号)の一部改正 廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に用いることができる低廉で迅速ないわゆる簡易測定法について、平成17年9月の具体的な測定方法導入以降の新たな科学的知見の蓄積等を踏まえ、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)を改正して機器分析法による簡易測定法を追加された。

[改正趣旨]
[省令新旧対象表]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 トリクロロエチレン若しくは化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレンが使用されているもの又はテトラクロロエチレン(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは同令第五条に定める加硫剤、接着剤(動植物系のものを除く。)、塗料(水系塗料を除く。)、洗浄剤(クリーニング営業者に係るものを除く。)若しくは繊維製品用仕上加工剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号) トリクロロエチレン又はクリーニング営業者以外の事業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術上の指針(平成元年厚生省・通商産業省告示第7号)が廃止され(平成22年3月31日限り)、以下の主旨にて新たな指針が公表された。

トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを含んだ製品から、使用されているトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンが環境中に放出されることを可能な限り防止するため、それらを含有する製品についても化学物質そのものと同様の技術上の指針を規定する。
なお、クリーニング営業者の使用する洗浄剤については加硫剤、接着剤、塗料及び繊維製品用仕上加工剤と異なる基準を設ける必要があるため、本告示において規定を設けず、クリーニング営業者に係る告示において別途規定された。

[新旧対象表(PDF)]
[改正趣旨等(PDF)]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレン又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条に定める洗浄剤でテトラクロロエチレンが使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号) クリーニング営業者に係るテトラクロロエチレンの環境汚染防止措置に関する技術上の指針(平成元年厚生省・通商産業省告示第6号)が廃止され(平成22年3月31日限り)、以下の主旨にて新たな指針が公表された。

テトラクロロエチレンを含んだ洗浄剤からテトラクロロエチレンが環境中に放出されることを可能な限り防止するため、テトラクロロエチレンを含有する洗浄剤についても同様の技術上の指針を規定する。

[新旧対象表(PDF)]
[改正趣旨(PDF)]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 トリフェニルスズ化合物の環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号) トリフェニルスズ=N・Neジメチルジチオカルバート、トリフェニルスズ=フルオリド、トリフェニルスズ=アセタート、トリフェニルスズ=クロリド、トリフェニルスズ=ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)又はトリフェニルスズ=クロロアセタートの環境汚染防止措置に関する技術上の指針(平成2年厚生省・通商産業省告示第3号)が廃止され(平成22年3月31日限り)、告示名称における化学物質名を簡略化して新たな指針が公表された。

[新旧対象表(PDF)]
[改正趣旨(PDF)]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの環境汚染防止措置に関し公表する技術上の指針(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号) トリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=二・三-ジブロモスクシナート、トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)又はトリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a-デカヒドロ-七-イソプロピル-一・四a-ジメチル-一-フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)の環境汚染防止措置に関する技術上の指針(平成2年厚生省・通商産業省告示第10号)が廃止され(平成22年3月31日限り)、以下の主旨にて新たな指針が公表された。

1.告示名称の改正について
化審法施行令中の略称を使用し、告示名称における化学物質名を簡略化した。

2.政令指定製品の追加について
化審法第27条において、施行令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているものを新たに技術上の指針の公表の対象としている。
トリブチルスズ化合物を含んだ製品から、使用されているトリブチルスズ化合物が環境中に放出されることを可能な限り防止するため、その含有製品についても化学物質と同様の技術上の指針を規定した。

[新旧対象表(PDF)]
[改正趣旨(PDF)]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第8号) トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は同法施行令第4条の2に定める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成元年厚生省・通商産業省告示第5号)が廃止され(平成22年3月31日限り)、以下の主旨にて新たな指針が公表された。

1.第二種特定化学物質の定義について
第二種特定化学物質について、「自然的作用による化学的変化を生じにくい」(難分解性)という要件が外れたため、本告示においても、表示に係る主語を「第二種特定化学物質」から難分解性の要件を満たす「トリクロロエチレン等」に修正する。

2.条ズレ対応について
化審法及び化審法施行令の条番号が平成23年度に変更されることに伴い、本告示においても同様の措置を講じる。

[新旧対象表(PDF)]
[改正趣旨(PDF)]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 トリフェニルスズ化合物の容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第9号) トリフェニルスズ=N・Neジメチルジチオカルバマート、トリフェニルスズ=フルオリド、トリフェニルスズ=アセタート、トリフェニルスズ=クロリド、トリフェニルスズ=ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)又はトリフェニルスズ=クロロアセタートの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二年厚生省・通商産業省告示第5号)が廃止され(平成22年3月31日限り)、以下の主旨にて新たな指針が公表された。

1.名称の修正について
物質の略称を現行告示の名称に使用することで名称を簡略化する。

2.第二種特定化学物質の定義について
第二種特定化学物質について、「自然的作用による化学的変化を生じにくい」(難分解性)という要件が外れたため、本告示において、表示に係る主語を「第二種特定化学物質」から難分解性の要件を満たす「トリフェニルスズ化合物」に修正する。

3.条ズレ対応について
化審法及び化審法施行令の条番号が平成23年度に変更されることに伴い、本告示においても同様の措置を講じる。

[新旧対象表(PDF)]
[改正趣旨(PDF)]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第五条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第10号) トリブチルスズ=メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)=フマラート、トリブチルスズ=フルオリド、ビス(トリブチルスズ)=二・三-ジブロモスクシナート、
トリブチルスズ=アセタート、トリブチルスズ=ラウラート、ビス(トリブチルスズ)=フタラート、アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限。)、トリブチルスズ=スルファマート、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)若しくはトリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a-デカヒドロ-七-イソプロピル-一・四aeジメチル-一-フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)又は同法施行令第4条の3に定める製品で当該第二種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成2年厚生省・通商産業省告示第十三号)が廃止され(平成22年3月31日限り)、以下の主旨にて新たな指針が公表された。

1.名称の修正について
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令において用いられている物質の略称を現行告示の名称に使用することで名称を簡略化する。

2.第二種特定化学物質の定義について
第二種特定化学物質について、「自然的作用による化学的変化を生じにくい」(難分解性)という要件が外れたため、本告示において、表示に係る主語を「第二種特定化学物質」から難分解性の要件を満たす「トリブチルスズ化合物」に修正する。

3.条ズレ対応について
化審法及び化審法施行令の条番号が平成23年度に変更されることに伴い、本告示においても同様の措置を講じる。

[新旧対象表(PDF)]
[改正趣旨(PDF)]
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H22.4.1
H22.3.31 化審法 告示 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条の6第1項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第5条第1項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第4条の6第2項第3号及び第5条第2項第3号の電子証明書並びに同条第1項の事項の入力方法等に関する告示(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第11号) 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第4条の5第1項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算、第4条の5第1項の届出等並びに第5条第1項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、第4条の5第2項第3号及び第5条第2項第3号の電子証明書並びに第5条第1項の事項の入力方法等に関する告示(平成17年厚生省・労働・経済産業・環境省告示第1号)が廃止され(平成22年3月31日)、次のように示された。

第1条
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省通商産業省令第1号。以下「省令」という。)第4条の6第1項に規定する厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機とは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機とする。

第2条
省令第4条の6第1項に規定する届出等(以下単に「届出等」という。)及び省令第5条第1項に規定する申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものとする。
一 経済産業大臣が交付するソフトウェア又は経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能
二 インターネットを利用して経済産業大臣の使用に係る電子計算機と通信できる機能

第3条
届出等を行う者が、省令第4条の6第1項ただし書の規定に基づき書面等を提出するときは、当該書面等に厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が電子情報処理組織を使用して届出等を行った者に対して付与する識別番号を表示して、電子情報処理組織を使用して届出等を行った日から3日以内に当該書面等を提出しなければならない。

第4条
省令第4条の6第2項第3号及び第5条第2項第3号に規定する電子証明書は、次の各号の要件のすべてに該当するものとする。
一 政府認証基盤(複数の認証局(ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議。以下単に「ISO/IEC」という。)9594-8(2001年版)の3・3・16に規定する認証局をいう。以下同じ。)によって構成される認証基盤(ISO/IEC9594-8(2001年版)の3・3・45に規定する認証基盤をいう。)であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証(ISO/IEC9594-8(2001年版)の8・1・2に規定する相互認証をいう。以下同じ。)を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成した電子証明書(省令第4条の6第2項第1号及び第5条第2項第1号に規定するものを除く。)であること。
二 経済産業大臣が交付するソフトウェア又は経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて送信することができる電子証明書であること。

第5条
省令第4条第1項又は第4条の2の申出を行おうとする者は、省令第5条第1項の規定により、同項第二号に掲げる事項を入力するときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力して行わなければならない。

[昭和49年4月15日厚生省・通商産業省令第1号]
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2010/4/1
H22.3.31 化審法 告示 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第20条第1項の届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準及び第20条第2項第3号の電子証明書等に関する告示(経済産業省告示第72号) 第1条
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和49年通商産業省令第40号。以下「規則」という。)第20条第1項に規定する届出等(以下単に「届出等」という。)を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものとする。

一 経済産業大臣が交付するソフトウェア又は経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能

二 インターネットを利用して経済産業大臣の使用に係る電子計算機と通信できる機能

第2条
届出等を行う者が、規則第20条第1項ただし書の規定に基づき書面等を提出するときは、当該書面等に経済産業大臣が電子情報処理組織を使用して届出等を行った者に対して付与する識別番号を表示して、電子情報処理組織を使用して届出等を行った日から3日以内に当該書面等を提出しなければならない。

第3条
規則第20条第2項第3号に規定する電子証明書は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

一 政府認証基盤(複数の認証局(ISO/IEC(国際標準化機構/国際電気標準会議。以下単に「ISO/IEC」という。)9594―8(2001年版)の3・3・16に規定する認証局をいう。以下同じ。)によって構成される認証基盤(ISO/IEC9594―8(2001年版)の3・3・45に規定する認証基盤をいう。)であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証(ISO/IEC9594―8(2001年版)の八・一・二に規定する相互認証をいう。以下同じ。)を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成した電子証明書(規則第20条第2項第1号に規定するものを除く。)であること。

二 経済産業大臣が交付するソフトウェア又は経済産業大臣の使用に係る電子計算機から入手した
ソフトウェアを用いて送信することができる電子証明書であること。
H22.4.1
H22.3.31 ダイオキシン対策法 告示 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境省告示第26号)/平成17年9月環境省告示第92号の一部改正 排出ガスやばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定について、、特定施設設置者など負担を軽減し、ダイオキシン類の長期的管理の基盤となる測定やモニタリングが効果的かつ効率的に行われるようにするため、新たに9種類の測定方法(生物検定法6種類及び機器分析法3種類)が指定された。

[改正趣旨]
[告示新旧対象表]
[排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(機器分析法)(別添4)PDF]
[排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(生物検定法)(別添5)PDF]
[ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(別添6)PDF]
[ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理の手引き(生物検定法)(別添7)PDF]
[ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針(別添8)PDF]
[告示された測定方法(生物検定法)に関する問い合わせ先(別添9)PDF]

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