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環境法令改正情報_改正前ニュース【サンプル】

【環境法令改正速報:アナウンス】
■○○年○月○日分の該当法令の改正○件を掲載しました。

【環境法令改正前ニュース:アナウンス】
■○○年○月○日分の新着5件を掲載いたしました。

【お知らせ】
特にありません。

環境法令改正前ニュース(平成22年3月〜4月の一部サンプル)

※サンプルにつき資料リンクはありません。ご了承ください。

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等の改正案(2010/04/09)

【所管】総務省

1.趣旨

地下貯蔵タンクのうち地盤面下に直接埋設された腐食のおそれが(特に)高いものについて、危険物の流出防止対策を行うための改正の他、規制の合理化を図る等の所要の改正を行う。

2.改正概要
(1)地下貯蔵タンクの流出事故防止対策

危険物施設の流出事故件数は増加傾向にあり、その中でも腐食等劣化によるものが40%を占める。そのうち、50%が地下貯蔵 タンク等からであり、構造上発見が遅れる可能性が高いことからも被害の拡大が懸念されることから、地下貯蔵タンクのうち、腐食のおそれが(特に)高いものについて以下の通り危険物の流出防止措置を講ずることとする。

@腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク=設置年数50年以上、外面モルタル塗覆装、タンクの厚さが8.0mm未満等の要件を満たすもの
→FRP内面ライニング又は電気防食を施すものとする

A腐食のおそれの高い地下貯蔵タンク=設置年数40年以上、外面モルタル塗覆装、タンクの厚さが6.0mm未満等の要件を満たすもの

→@で掲げた措置又は危険物の漏れを早期に検知するための装置(常時監視など)

(2)地下貯蔵タンクの規制の合理化

@地下貯蔵タンク等については1年に1回以上漏れの点検を行わなければならないが、一時的に危険物の貯蔵等を休止しているものがあることから、危険物の貯蔵又は取扱いを休止している地下貯蔵タンク等については、危険物の保安の観点から支障がない場合に限り、その間点検義務を免除する。

A強化プラスチック製二重殻タンク(内殻、外殻とも強化プラスチックで造られた二重構造の地下貯蔵タンク)の外殻の漏れの点検方法については、ガス加圧法のみ規定されているが、減圧法による 漏れの点検の要望があることから、強化プラチック製二重殻タンクの外殻の漏れの点検方法として減圧法によるものを規定する。

(3)内殻の性能規定化

バイオ燃料等多様な危険物を強化プラスチック製二重殻タンクにおいて貯蔵する要望がある一方で、当該タンクの内殻の材質についてはガソリン等を貯蔵する場合しか規定されていないことから、貯蔵する危険物に応じて必要な材質の性能を規定する。

3.施行期日

施行:平成22年12月1日

4.資料

改正概要

カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直し
(2010/04/02)

【所管】環境省

1.趣旨

厚生労働省において食品、添加物等の規格基準に定められている米のカドミウムの成分規格の改正(1.0ppm未満から0.4ppm以下に)が進められていることを踏まえ、カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しを検討する。

2.概要資料

カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(案)[PDF]リンク

カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(参考資料)[PDF]リンク

参照条文リンク
※サンプルにつき資料リンクはありません

電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準(「電気安全に関する基準」及び「雑音の強さに関する基準」)の一部改正案(2010/04/01)

【所管】経済産業省

1.趣旨

電気用品の技術基準のうち、国際規格の採用については、電気用品の技術上の定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)第2項の規定に基づき経済産業大臣が保安上支障がないと認めた基準の実施運用上の規定事項として、「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準の制定について」(平成14年3月18日付け平成14・03・13 商第6号:リンク)にて対応してきたが、今般、国際規格の追加採用及び既に認めている国際規格の最新版への見直しを行うため、平成21年12月18日に開催された「電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会」(事務局:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE))において審議を行い、基準を改正することとなった。

2.改正概要

(1)IEC規格に整合した最新JISを新規採用(11基準)

(2)2項基準に採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に整合したJISに置き換える(3基準)

(3)2項基準に採用済のIEC規格に整合した独自基準を、新たに制定されたJISに置き換える(19基準)→独自基準である19基準を廃止。

(4)2項基準に採用済のCISPR規格に整合した独自基準を、より新しい版のCISPR規格に整合したものに置き換える(3基準)

(5)IEC規格の統廃合により1基準を廃止

3.公布日・施行期日

公布予定日:平成22年6月 施行期日:公布後3か月後

4.資料

改正概要 [PDF]リンク

電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準の改正案[PDF]リンク

新旧対照表[PDF]

J55001「雑音の強さの規定」改正案[PDF]リンク

J55013「音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」改正案[PDF]リンク

J55022「情報技術装置からの妨害波の許容値及び測定法」改正案リンク
※サンプルにつき資料リンクはありません

使用前安全管理審査及び定期安全管理審査(原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物に係るものを除く。)実施要領リンク(2010/03/31)

【所管】経済産業省

1.概要

安全管理審査及び電気事業法第50条の2第6項(法第55条第6項において準用する場合を含む。)の経済産業大臣の総合的な評定(原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物に係るものを除く。)に適用する。

2.資料

使用前・定期安全管理審査実施要領(案)[PDF]リンク
※サンプルにつき資料リンクはありません

遺伝子組換えトウモロコシ及びワタの第一種使用等に関する承認(2010/03/30)

【所管】環境省

1.概要

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づき、トウモロコシ4件及びワタ1件の遺伝子組換え農作物について、隔離ほ場での栽培や食用又は飼料用のための使用等に関する承認を受けるための申請に基づく承認。

2.資料

乾燥耐性トウモロコシ申請書等の概要リンク

コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ申請書等の概要リンク

チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ申請書等の概要リンク

チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ申請書等の概要リンク

除草剤グリホサート及びグルホシネート耐性ワタ申請書等の概要リンク

学識経験者の意見リンク
※サンプルにつき資料リンクはありません

端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の各一部を改正する省令案
(2010/03/30)

【所管】総務省

1.趣旨

平成21年7月28日付け情報通信審議会答申「「ネットワークのI P 化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IP 電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」( 一部答申)」において、I P 電話端末設備が具備すべき機能等に関する技術的条件が示されたことを受けて、当該内容に係る以下の事項について、関係省令の改正を行い、規定を整備する。

2.改正概要
(1)I P電話端末に係る新たな技術基準の整備

0 A B 〜 J − I P 電話(以下「I P 電話」という。)は、アナログ電話や携帯電話に並ぶ主要な電話サービスへと普及・発展している。しかしながら、電気通信端末に係る技術基準を定める端末設備等規則においては、現在、I P 電話端末は、電話端末ではなくデータ通信端末とされており、電話として必要な機能が制度上担保されていない。このため、ネットワーク保護等の観点から、電話として最低限必要な機能を満たし、I P 電話特有の課題にも対応するよう、規定の改正を行うものである。
→ 端末設備等規則( 昭和60年郵政省令第31号)( 第4 章第3 節の新設)

(2)I P電話端末等からの緊急通報発信を担保する規定の整備

電気通信端末の多様化や国際化の流れの中、一部の電話端末において緊急通報が発信できない不具合が生じたことから、同様の事例の再発を防ぐため、端末設備等規則において、通話の用に供する端末に対し、緊急通報機能を有することを要件化するものである。
→ 端末設備等規則( 第12条の2、第28条の2、第3 2条の6、第3 4条の4の新設)

(3)I P電話端末に係る新たな技術基準適合認定の整備( 諮問対象外)

( 1 )の技術基準改正にあわせ、I P 電話端末に係る技術基準適合認定の区分として、新たな区分「E 」を設けるものである。
→ 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則( 平成16年総務省令第15号)
( 第3 条、様式第7 号の一部改正)

3.施行日

平成23年4月1日

4.資料

端末設備等規則の一部を改正する省令案 新旧対照表(PDF)リンク

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令案 新旧対照表(PDF)リンク

改正概要(PDF)リンク
※サンプルにつき資料リンクはありません

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案(2010/03/30)

【所管】環境省

1.概要

農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録保留基準(平成20年7月環境省告示第60号)を改正し、下表の農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度について同表の基準値を新たに設定する。

2.施行予定日

告示の公布の日

3.資料

概要[PDF]リンク
※サンプルにつき資料リンクはありません

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案(2010/03/29)

【所管】国土交通省

1.趣旨

マルポール73/78条約(以後の改正を含む)附属書Y(以下単に「附属書Y」という。)では、船舶から放出される窒素酸化物等の放出ガスによる大気汚染の防止のために、必要な規制を定めており、我が国はこれを国内法令に取り入れ、適切に規制を実施している。

平成20年10月に行われた国際海事機関(IMO)第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)において、附属書Yの改正が採択され、平成22年7月1日に発効することとなっていることを受け、附属書Yの締約国として本改正を確実に実施するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)案を今国会に提出したところであり、改正法の施行に伴い必要となる政令改正事項等を措置するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)の一部を改正する政令の制定作業を行っている。
また、当該改正法及び改正政令の施行のために必要な事項を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等(下記「3.改正予定法令」をいう。)において定める必要がある。

2.改正の概要
(1)窒素酸化物の放出に関する規制(試験等の用に供される原動機の適用除外)

当該規制については、平成17年以降、附属書Yに沿って規制を実施しているところ、原動機や後処理装置について今後の規制強化に対応するための技術開発を行う者が、あらかじめ国土交通大臣の承認を受け、当該技術開発に係る試験等のため船
舶に設置する原動機については窒素酸化物(NOx)の放出規制の適用除外とすることを改正法に定める予定であり、これに対応するため、省令に以下について規定する。

<上記適用除外に係る承認申請の手続きについて、申請の方法、申請書の様式、申請書に添付すべき書類、免除の有効期間等>

(2)硫黄酸化物の放出に関する規制(燃料油の使用等に関する規制の適用除外)

今後の規制強化に対応するために「硫黄酸化物放出低減装置」の研究開発を行う際に使用する燃料油については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた場合には規制の適用除外とすることを改正法にて定める予定であり、これに対応するため、
省令に以下について規定する。

<上記適用除外に係る承認申請の手続きについて、申請の方法、申請書の様式、申請書に添付すべき書類、免除の有効期間等>

(3)揮発性物質放出防止措置手引書の備置き

原油タンカーについて、揮発性有機化合物質の放出防止に関し、その乗組員等が講じるべき措置を記載した揮発性物質放出防止措置手引書の作成及びその備置き又は掲示義務を改正法に定める予定であり、これに対応するため、省令に以下について規定する。

<揮発性物質放出防止措置手引書を作成する際の技術上の基準として、当該手引書に用いる言語及び揮発性有機化合物質の放出を防止するためにとるべき措置等。当該揮発性物質放出防止措置手引書を船舶内ある者が直ちに参照することができる場所へ備置き又は掲示することについて>

(4)オゾン層破壊物質の放出に関する規制

@オゾン層破壊物質を含む設備の一覧表の備置き

エアコン、冷蔵庫、消火設備といったオゾン層破壊物質を含む設備が設置されている船舶のうち省令で定める船舶については、検査の際にこれらの設備が適正に管理されていることを確認するため、オゾン層破壊物質を含む設備の名称及び
設置場所を記載した一覧表の作成及びその備置き又は掲示義務を改正法にて定める予定であり、これに対応するため、省令に以下について規定する。

<オゾン層破壊物質の一覧表の備置きが必要となる対象船舶を国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶とすること>

Aオゾン層破壊物質記録簿の作成

オゾン層破壊物質を含む設備について作業を行う際に、当該作業に係る記録簿(オゾン層破壊物質記録簿)を作成し、保存することを義務付けるとともに、当該記録簿に記載すべき事項については省令に規定する旨、改正法にて定める予定
であり、これに対応するため、省令に以下について規定する。

<オゾン層破壊物質記録簿に記載すべき事項として「作業内容」「作業日時」等>

Bオゾン層破壊物質が放出されるおそれのない設備の適用除外化

現在、オゾン層破壊物質を含むものを使用し、又は同物質を使用した設備を平成17年以降新たに設置した船舶を航行の用に供してはならないこととしている。今般、特定の要件を満たす機器については、オゾン層破壊物質が大気中に放出されるおそれがないことから、当該機器については、当該規制の適用除外とすることを改正法にて定める予定であり、これに対応するため、省令に以下について規定する。

<特定の要件を満たす機器として、オゾン層破壊物質が恒久的に封印された設備(例えば、冷媒充填口のない家庭用冷蔵庫等)>

(5)その他

法令の題名変更に伴う改正等の所要の改正

3.関係法令

■海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)
■海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)
■海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号)
■船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令(昭和62年総理府・運輸省令第1号)
■排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成8年運輸省令第41号)
■国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)
■地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)
■国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則(平成17年国土交通省令第26号)

4.公布日・施行予定日

公布日:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の公布後、速やかに行う。

施行日:平成22年7月1日

5.資料

改正概要[PDF]リンク
※サンプルにつき資料リンクはありません

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案(2010/03/27)

【所管】国土交通省

1.趣旨

船舶による大気汚染の防止のための規則を定めているマルポール条約附属書Yでは、窒素酸化物等の船舶から放出される排出ガスによる汚染の防止のために、放出量の基準値を定め又は設備の設置義務等の規制を行っているところである。
今般、平成20年10月に行われた国際海事機関(IMO)第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)において、同条約附属書Yの改正内容が採択され、そのうち、早いものは平成22年7月1日に発効することとなった。そのため、同改正内容をマルポール条約の締約国である我が国においても担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)を改正する。

2.改正の概要
(1)船舶に設置される原動機からの窒素酸化物の放出基準の変更

平成23年1月1日以降に建造され又は建造に着手された船舶に設置されたものを対象とし、
定格回転数毎分130回転未満:14.4g/KWh以下
定格回転数毎分130回転以上2000回転未満:44/(回転数の0.23乗)g/KWh以下
定格回転数毎分2000回転以上:7.7g/KWh以下
などの変更

(2)バルティック海海域及び北海海域において船舶で使用する燃料油中の硫黄分濃度の基準の変更

1.5%以下から1%以下に変更

(3)船舶において焼却が禁止されている油等の対象として窒素酸化物又は硫黄酸化物の放 出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物を追加
3.関係法令

■海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)
■海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)
■海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号)
■船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令(昭和62年総理府・運輸省令第1号)
■排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成8年運輸省令第41号)
■国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)
■地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)
■国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則(平成17年国土交通省令第26号)

4.公布日・施行予定日

公布日:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の公布後、速やかに行う。

施行日:平成22年7月1日

5.資料

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