※サンプルにつき設問数を限定しています。
■複合物である産業廃棄物の種類は、どのように扱えばよいか(サンプル)
■ビル管理者のマニフェスト交付事務の代行(正規ページにて掲載)
■B2、D票の保管はなぜ必要なのか(正規ページにて掲載)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関するご質問にメールでお答えします。
ご質問は、上記の「ご利用のあたって」の事項につきご了承いただいたうえで、こちらからどうぞ。(※サンプルにつき質問フォームは起動しません。)
産業廃棄物の種類ごとに管理票を交付することが原則とされていますが、例えば、シュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、どのように扱えばよいのでしょうか?
産業廃棄物の種類ごとに管理票を交付することが原則とされていますが、例えば、シュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを1つの種類として管理票を交付して差し支えない、とされています(産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 平成13年3月23日環廃産116号)。
しかし、この運用については、自治体ごとに異なるのが現状です。環境省の通知に従えば、主たるものにチェックをすればよいことになりますが、品目ごとにチェックするように指導する自治体も多くあります。排出事業者として安全策をとるならば、管轄の自治体に確認をして、自社内のチェック方法を統一しておくことが望ましいといえます。
複数の工場・事業場があり、それぞれの自治体で見解が異なる場合は、本社においてルールを統一させるほうが、混乱がなくよいと思います。自治体ごとの指導に従って、工場・事業場ごとに異なる運用を実施する場合は、その一覧表を作成し社内で共有しておけば、責任者や担当者の異動があってもスムーズに対応できるのではないでしょうか。
◎産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、これを1つの種類として管理票を交付して差し支えない
◎ただし、運用については、自治体ごとに異なるのが現状
◎本社においてルールを統一させるほうが、混乱がなくよい