ISO14001情報ステーション_Member Contents
環境法令改正情報_過去情報【サンプル】

公布年月検索BOX ※サンプルにつき平成22年6月(本ページ)のみです。ご了承ください。

平成22年 1月2月3月(1〜19日)3月(20〜31日)4月5月6月7月8月9月10月11月12月

平成21年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

平成20年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

平成19年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

平成18年 8月9月10月11月12月

公布年月による環境法令改正情報閲覧

2010年(平成22年)6月

※サンプルにつき★のリンクのみ有効です。ご了承ください。

公布日 法令分野 関連法律 区分 法令名 主な法令改正内容 施行日
H22.6.1 水質汚濁 水質汚濁防止法 省令 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第10号)/平成13年環境省令第21号の一部改正 平成13年7月以降、3年ごとに行われている暫定排出基準の設定の平成22年度の見直し。
各業種からの排水実態、導入可能な処理技術
等を踏まえ、H22.7〜H25.6の暫定排出基準が以下のとおり見直された。

1.工業分野
@ふっ素
□非鉄金属精錬・精製業(1業種)・・・一律排水基準に移行(暫定排出基準の対象業種から削除)。
□ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造業・・・暫定排水基準値を強化。
A硝酸性窒素等
□イットリウム酸化物製造業、炭酸バリウム製造業、黄鉛顔料製造業、すず化合物製造業、硝酸銀製造業の5業種・・・一律排水基準に移行(暫定排出基準の対象業種から削除)。
□貴金属製造・再生業、電気めっき業、酸化コバルト製造業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業・・・暫定排水基準値を強化。

2.下水道業
@硝酸性窒素等(モリブデン化合物製造業等からの排水を受け入れているもの)・・・暫定排水基準値を強化。

上記の見直しにより、暫定排水基準適用業種数は、H19.7〜H22.6の21業種から、H22.7〜H25.6は15業種になる。

[暫定排出基準 現行・改正後の比較表]
[現行の排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)]
H22.7.1
H22.6.4 化学物質・有害物質・危険物等 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 告示 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものを定める件の一部を改正する件(農林水産省告示第863号)/平成17年8月31日農林水産省告示第1349号の一部改正 規格に合わない遺伝子組換え「あま」であるFP967が、カナダから輸入された「あま」の種子(アマニ)に混入している事実が判明したことから、カナダ産「あま」を、「飼料安全法第51条第1項第2号」の規定に基づき「第3条第1項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物」に該当するおそれがあるものとして下記のとおり指定する。

表 とうもろこしの項の前に、名称として「あま」を、原産国として「カナダ」を加える。
H22.6.4
H22.6.8 その他 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 官庁報告 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画の変更の公表について(農林水産省 平成22年5月20日公表)/平成21年11月20日公表計画の一部変更 ■第3の3 「まさば及びごまさば」の「漁獲可能量」を「575,000」に。

■第3の4 「さんま」の「管理の対象となる期間」を「平成22年7月〜平成23年6月」に。
「まさば及びごまさば」の「漁獲可能量」を「607,000」に。
「ずわいがに」の「漁獲可能量」を「6,129」に。

■第4の1 「まさば及びごまさば」の「漁獲可能量」を「305,000」に。

■第4の2 「さんま」の「漁獲可能量」を「350,000」に。
「まさば及びごまさば」の「漁獲可能量」を「356,000」に。
「ずわいがに」の「漁獲可能量」を「4,639」に。

■第5の2 「ずわいがに」の「A海域」の「漁獲可能量」を「3,398」に。
「ずわいがに」の「B海域」の「漁獲可能量」を「25」に。
「ずわいがに」の「D海域」の「漁獲可能量」を「875」に。
「ずわいがに」の「E海域」の「漁獲可能量」を「341」に。

■第6の1(5) 「まさば及びごまさば」の「東京都」の「数量」を「16,000」に。
「静岡県」の「数量」を「16,000」に。
「和歌山県」の「数量」を「9,000」に。
「高知県」の「数量」を「8,000」に。
「宮崎県」の「数量」を「14,000」に。
「鹿児島県」の「数量」を「16,000」に。

■第6の1(7) 「ずわいがに」の「山形県」の「数量」を「42」に。

■第6の2(1) 「さんま」の「北海道」の「数量」を「58,000」に。
「岩手県」の「数量」を「8,000」に。

■第6の2(5) 「まさば及びごまさば」の都道府県別の数量を以下のとおりとする。
「東京都」「数量」「17,000」
「静岡県」「数量」「17,000」
「三重県」「数量」「32,000」
「和歌山県」「数量」「9,000」
「島根県」「数量」「13,000」
「高知県」「数量」「8,000」
「長崎県」「数量」「17,000」
「宮崎県」「数量」「15,000」
「鹿児島県」「数量」「17,000」
北海道、青森県、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、愛知県、京都府、兵庫県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、熊本県及び大分県については、若干とする。

■第6の2(7) 「ずわいがに」の都道府県別の数量を以下のとおりとする。
「北海道」「数量」「168」
「秋田県」「数量」「23」
「山形県」「数量」「37」
「新潟県」「数量」「203」
「富山県」「数量」「31」
「石川県」「数量」「302
「福井県」「数量」「273」
「京都府」「数量」「85」
茨城県、島根県については、若干とする。
H22.6.8
H22.6.16 土壌汚染 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 政令 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第148号)/昭和46年政令第204号の一部改正 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第一項の政令で定める要件として、カドミウムに関するものが改められ(第二条第一項関係)、米のカドミウムの成分規格が1.0ppm未満から0.4ppm以下に改正された。

「第二条第一項第一号中「一ミリグラム以上である」を「〇・四ミリグラムを超える」に改め、同項第二号中「一ミリグラム以上となる」を「〇・四ミリグラムを超える」に改め、同号イ中「農地用」を「農用地」に改める。」

[参考:改正前ニュース]
H22.6.16
H22.6.16 土壌汚染 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 省令 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第11号)/昭和46年農林省令第47号の一部改正 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第一号 又は第二号の要件に該当するかどうかの判定のために行なうカドミウムの量の検定方法が改正された。

一 検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。
二 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の四地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの五地点において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること。
三 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。
四 第二号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。

[省令改正文]
[参考:改正前ニュース]
H22.6.16
H22.6.16 土壌汚染 環境基本法 告示 土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第37号)/平成3年環境庁告示第46号の一部改正 「土壌の汚染に係る環境基準について」別表カドミウムの項中「1mg未満」を「0.4mg以下」に改めた。

[改正文]
[参考:改正前ニュース]
H22.6.16
H22.6.18 自然環境保全 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 政令 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第149号)/平成5年政令第17号の一部改正 ワシントン条約第15回締約国会議における附属書改正の結果等を受けた改正。改正内容はリンクファイル参照。

[新旧対照表]
H22.6.23
H22.6.22 大気汚染 鉱山保安法 省令 鉱山保安法施行規則及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第34号)/鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成16年経済産業省令第97号)の一部改正 MARPOL条約附属書Yが改正され、平成22年7月1日に発効されることに伴う法整備。

1.鉱山保安法施行規則関係

海洋施設において焼却が禁止される対象として窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物を追加する。

2.鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(別表第二(第五条関係))
出力が130キロワットを超えるディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量の規制について、平成23年1月1日以降に設置されるディーゼル機関については、原則として以下のとおり変更する。
@ディーゼル機関の回転速度n(1分あたりのクランク軸の回転数。以下同じ)が130回転数未満
■現行の規制:1キロワット時当たり17.0グラム以下
■改正後規制:1キロワット時当たり14.4グラム以下
Aディーゼル機関の回転速度nが130回転数以上2000回転数未満
■現行の規制:1キロワット時当たり45.0×n-0.2 グラム以下
■改正後規制:1キロワット時当たり44.0×n-0.23 グラム以下
Bディーゼル機関の回転速度nが2000回転数以上
■現行の規制:1キロワット時当たり9.8グラム以下
■改正後規制:1キロワット時当たり7.7グラム以下
H22.7.1
H22.6.22 水質汚濁 農薬取締法 告示 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件(環境省告示第38号)/平成18年12月環境省告示第143号の一部改正 以下の農薬の成分の公共用水域における水産動植物被害予測濃度について基準値が新たに設定されました。

■(RS)−5−tert−ブチル−2−[2−(2,6−ジフルオロフェニル)−4,5−ジヒドロ−1,3−オキサゾール−4−イル]
フェネトール(別名エトキサゾール):基準値1.5μg/l
■3−(3,3−ジメチルウレイド)フェニル=tert−ブチルカルバマート(別名カルブチレート):基準値120μg/l
■O,O−ジエチル−O−3,5,6−トリクロロ−2−ピリジルホスホロチオエート(別名クロルピリホス):基準値0.046μg/l
■( R S ) − α − シアノ− 4− フルオロ− 3 − フェノキシベンジル= (1RS,3RS)−(1RS,3SR)−3−(2,2−ジクロロ
ビニル)−2,2−ジメチルシクロプロパンカルボシキラート(別名シフルトリン):基準値0.0061μg/l
■ビス(ジメチルチオカルバモイル)ジスルフィド(別名チウラム):基準値 10μg/l
■N−(1−シアノ−1,2−ジメチルプロピル)−2−(2,4−ジクロロフェノキシ)プロピオンアミド(別名フェノキサニル):基準値600μg/l
■プロピル=3−(ジメチルアミノ)プロピルカルバマート塩酸塩(別名プロパモカルブ塩酸塩):基準値10,000μg/l
■3−アリルオキシ−1,2−ベンゾイソチアゾール−1,1−ジオキシド(別名プロベナゾール):基準値270μg/l
■N−ブチル−N−エチル−α,α,α−トリフロオロ−2,6−ジニトロ−パラ−トルイジン(別名ベンフルラリン又はベスロジン):基準値2.9μg/l

H22.6.22
H22.6.23 自然環境保全 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 告示 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書T及びUの改正に関する件(外務省告示第304号) 附属書T及び附属書Uが以下のとおり改正された。

■動物界鳥綱かも目かも科アナス・オウスタレティを附属書Tから削る。
■植物界のとうだいぐさ科エウフォルビア・ミセラ並びにやまもがし科のオロタムヌス・ゼイヘリ及びプロテア・オドラタを附属書Uから削る。
■動物界爬(は)虫綱わに目クロコダイル科のクロコデュルス・モレレティイ(ベリーズ及びメキシコの個体群に限る。商業的目的で取引される野生の標本については、零の割当てとする。)及びクロコデュルス・ニロティクス(エジプトの個体群に限る。商業的目的で取引される野生の標本については、零の割当てとする。)を附属書Tから附属書Uに移す。
■動物界両生綱有尾目いもり科ネウレルグス・カイセリを附属書Tに加える。
■動物界の爬は虫綱トカゲ亜目イグアナ科のクテノサウラ・バケリ、クテノサウラ・オイディルヒナ、クテノサウラ・メラノステルナ及びクテノサウラ・パレアリス並びに両生綱無尾目ねこめあまがえる亜科アガリュクニス(spp.)並びに節足動物門昆虫綱甲虫目こがねむし科デュナステス・サタナス並びに植物界のうるし科のオペルクリカリュア・ヒュファイノイデス及びオペルクリカリュア・パキュプス、うり科のズュゴスィキュオス・プベスケンス及びズュゴスィキュオス・トリパルティトゥス、くすのき科アニバ・ロサイオドラ(丸
太、製材品、薄板、合板及び精油。包装され小売用に準備された完成品を除く。)、とけいそう科アデニア・オラボインスィス、ぶどう科のキュフォステンマ・エレファントプス及びキュフォステンマ・モンタグナキイ並びにはまびし科ブルネスィア・サルミエントイ(丸太、製材品、薄板、合板、粉末及び抽出物)を附属書Uに加える。
■附属書T及びUに掲げるカニス・ルプス(哺乳綱ねこ目いぬ科)に付された注釈に関する改正。
■サボテン科(spp.)(植物界)に付された注6に関する改正。
■附属書Tに掲げるらん科(植物界)のすべての種に付された注釈に関する改正。
H22.6.23
H22.6.23 エネルギー 省エネ法 告示 ルーティング機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示を定めた件(経済産業省告示第149号)/平成21年経済産業省告示第226号の一部 (1)ルーティング機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成21年経済産業省告示第226号)の一部改正。
3-2(2)D中「無線LAN付ルーターの」を削る。
(平成22年6月23日施行)

(2)ルーティング機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等の一部改正。
2-2(2)中「表示すること。」の下に「この場合において、表示値は、表示する個々の機器のエネルギー消費効率の115分の100以上とすること。」を加える。(平成22年7月1日施行)
H22.6.23
H22.7.1
H22.6.23 エネルギー 省エネ法 告示 スイッチング機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示を定めた件(経済産業省告示第150号)/平成21年経済産業省告示第227号の一部 (1)スイッチング機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(平成21年経済産業省告示第227号)の一部改正。
■1の表の備考5中「2個」の下に「以上」を加える。
■3-1(2)@中「T=R×(L+20)×8」を「T=R×(L+20)×8/10(9※)」に改める。
※上付き数字9
(平成22年6月23日施行)

(2)スイッチング機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等の一部改正。
2-2(3)中「表示すること。」の下に「この場合において、表示値は、表示する個々の機器のエネルギー消費効率の115分の100以上とすること。」を加える。(平成22年7月1日施行)
H22.6.23
H22.7.1
H22.6.24 自然環境保全 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 告示 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Vの改正に関する件(外務省告示第308号) 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」附属書Vが、以下のとおり改正され、平成22年6月24日に効力を生じた。

附属書V
動物界軟体動物門腹足綱古腹足目みみがい科ハリオティス・ミダイ(南アフリカ)を削る。
H22.6.24
H22.6.24 エネルギー 電気事業法 省令 電気事業法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第37号)/平成7年通商産業省令第77号の一部改正 MARPOL条約附属書Yが改正され、平成22年7月1日に発効されることに伴う引用条項名の整理。

電気事業法施行規則
の別表第四の八の下欄中「第三章第十三規則(1)及び(2)(a)」が「第「第三章第十三規則1.1、1.2及び1.3並びに2.1」に改められた。
H22.7.1
H22.6.25 化学物質・有害物質・危険物等 労働安全衛生法 告示 労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第254号) 労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき届出があった新規化学物質の名称が公表された。

[公表された化学物質の名称(PDF)]
H22.6.25
H22.6.25 化学物質・有害物質・危険物等 アスベスト新法 省令 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第12号)/平成18年環境省令第3号の一部改正 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第142号)により、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されたことを受けて、本施行規則が下記のとおり改正され、申請・請求の添付書類に「石綿のばく露に関する資料」が追加されました。

<該当する改正箇所>
■第一条第二項に次の一号を加える。
四 認定の申請に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料
■第十七条の二第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 請求に係る疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚であるときは、石綿のばく露に関する資料

【関連する法令改正】
■石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第142号)
【関連するニュース】
■石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方について(案)(2010/03/12)
■環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(2010/05/24)
H22.7.1
H22.6.28 水質汚濁 マルポール条約 告示 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書附属書の改正に関する件(外務省告示第314号) 附属書Vの付録中、「海産食物の腐敗をもたらすおそれのあるもの(A欄(注1)の有害度が「T)」の条項が削除された。 H14.1.1
H22.6.28 水質汚濁 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通省令第37号)/海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)等(その他の被改正法令概要欄に記載)の一部改正 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール条約)附属書T及び附属書Yの改正に対応するため、H22.5.19に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部改正(法律第33号)、ならびに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正(政令第139号)が行われた。
これらの施行のために必要な事項を定めるための改正。

【主な改正内容】
1.窒素酸化物の放出に関する規制の適用除外
■窒素酸化物の放出に関する規制の適用除外にかかる承認申請手続き(申請の方法、申請様式、添付書類、免除有効期間等)について規定された。

2.燃料油の使用等に関する規制の適用除外
■硫黄酸化物の放出に関する規制の適用除外にかかる承認申請手続き(申請の方法、申請様式、添付書類、免除有効期間等)について規定された。

3.揮発性物質放出防止措置手引書の備置き
■揮発性物質放出防止措置手引書を作成する際の技術上の基準として、当該手引書
に用いる言語及び揮発性有機化合物質の放出を防止するためにとるべき措置等について規定された。
■当該揮発性物質放出防止措置手引書を、船舶内の者が直ちに参照できる場所へ備置き又は掲示することについて規定された。

4.オゾン層破壊物質の放出に関する規制
■オゾン層破壊物質の一覧表の備置きが必要となる対象船舶を国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶と規定された。
■オゾン層破壊物質記録簿に記載すべき事項として、「作業内容」「作業日時」等が規定された。
■オゾン層破壊物質が大気中に放出されるおそれがないとされる機器の要件として、オゾン層破壊物質が恒久的に封印された設備(例えば、冷媒充填口のない家庭用冷蔵庫等)と規定された。

5.その他、法令の題名変更に伴う改正等の所要の改正が行われた。
■「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令」が
「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令」に改められた。
■「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則」が
「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則」に改められた。


【その他の被改正法令】
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号)
◇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第93号)
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成8年運輸省令第41号)
国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年国土交通省令第26号)
H22.7.1
H22.6.28 水質汚濁 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 省令 船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第2号)/昭和62年総理府・運輸省令第1号の一部改正 引用省令名の変更。

第二条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令」が
「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令」に改められた。
H22.7.1
H22.6.28 水質汚濁 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 告示 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第31条の有害液体物質を定める告示等の一部を改正する件(国土交通省告示第697号)/平成6年運輸省告示第123号等(その他の被改正法令概要欄に記載)の一部改正 1.海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第31条の有害液体物質を定める告示における題名および本則中の省令名の変更。

「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十一条の有害液体物質を定める告示」が
「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令第三十一条の有害液体物質を定める告示」に改められた。

2.大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準を定める告示の本則中の省令名の変更。

上記1に同じ。

3.海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第一条の二第三号の用途を定める告示における題名および本則中の表記の変更。

「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第一条の二第三号の用途を定める告示」が
「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第一条の五の六の用途を定める告示」に改められた。

【その他の被改正法令】
◇大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第120号)
◇海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第1条の2第3号の用途を定める告示(平成17年国土交通省告示第121号)
H22.7.1
H22.6.28 化学物質・有害物質・危険物等 消防法 省令 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(総務省令第71号)/危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第37号)の一部改正 1.危険物の規制に関する規則の一部改正関係
(1)腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク、腐食のおそれの高い地下貯蔵タンクにつき、危険物の流出防止措置が講じられた。

(2)危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)第13条第2項第3号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、以下の樹脂及び強化材であって、あらかじめ告示で定める耐薬品性試験に適応することが確認されたものとされた。
@樹脂
(a)危険物と接する部分
日本工業規格K六九一九「繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂」( UP`CM、UP`CE又はUP`CEEに係る規格に限る。)に適合する樹脂又はこれと同等以上の耐薬品性を有するビニルエステル樹脂
(b)その他の部分
危険物の規制に関する規則第二十四条の二の二第三項第二号イに掲げる樹脂
A強化財
危険物の規制に関する規則第二十四条の二の二第三項第二号ロに掲げる強化材

(3)一時的に危険物の貯蔵又は取扱いを休止している地下貯蔵タンク等について、危険物の保安の観点から支障がない場合に限り、申請によりその間の点検義務を免除することとされた。
また、以下の様式が定められた。
@ 「休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書」(様式第42(第62条の5の2関係))
A「休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書」(様式第43(第62条の5の3関係))が定められた。

2.危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正関係
上記規則の改正に伴う引用表記の変更。

[改正前ニュース(H22.4.9)]
[危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(総務省令第71号)原文]
H23.2.1
H22.6.28 化学物質・有害物質・危険物等 消防法 告示 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(総務省告示第246号)/昭和49年自治省告示第99号の一部改正 危険物の規制に関する規則(以下「規則」。)等の一部を改正する省令(H22.6.28総務省令第71号)に関連する改正。

1.腐食を防止するためのコーティング(第四条の四十七の二の新設)
規則第二十三条の二第一項第一号及び規則第二十三条の三第一号の告示で定める「腐食を防止するためのコーティング」は、次のとおりとする。
@ガラス繊維強化プラスチックライニングでコーティングすること。
Aガラス繊維強化プラスチックライニングに用いる樹脂及び強化材は、地下貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物に対して劣化のおそれがないものとすること。
Bガラス繊維強化プラスチックライニングの厚さは二・〇ミリメートル以上とすること。

2.腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク(第四条の四十七の三の新設)
規則第二十三条の二第一項第一号及び第二号の告示で定める「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」は、地盤面下に直接埋没されたもの(令第十三条第二項に規定するものを除く。)のうち、次に該当するものとする。
@告示第四条の四十八第一項第一号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が8.0ミリメートル未満のもの
A告示第四条の四十八第一項第二号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、以下のいずれかに該当するもの
(a)設置年数が50年以上のもの
(b)設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5ミリメートル未満のもの
B告示第四条の四十八第一項第三号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が6.0ミリメートル未満のもの
C告示第四条の四十八第一項第四号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち設置年数が50年以上で、設計板厚が4.5ミリメートル未満のもの

3.塗覆装(第四条の四十八関係)
規則第二十三条の二第一項第一号及び第二号で定める塗覆装は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
@タンクの外面にさびどめ及びアスファルトプライマーの順に塗装を行つた後、アスファルトルーフィング及びワイヤラスの順にタンクを被覆し、その表面に厚さ2.0センチメートル以上に達するまでモルタルを塗装すること。この場合においては、次に掲げる基準に適合したものであること。
(a)アスファルトルーフィングは、日本工業規格A六〇〇五「アスファルトルーフィングフェルト」に適合するものであること。
(b)ワイヤラスは、日本工業規格A五五〇四「ワイヤラス」の十八番以上の太さのものであること。
(c)モルタルには、防水剤を混和すること。(※モルタルを塗装した表面を防水剤で塗装する場合を除く。)
Aタンクの外面にさびどめ塗装を行い、その表面にアスファルト及びアスファルトルーフィングによる被覆を厚さ1.0センチメートルに達するまで交互に行うこと。この場合において、アスファルトルーフィングは、前記(a)の基準に適合していること。
Bタンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻きつけた後、エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2.0ミリメートル以上に達するまで行うこと。
この場合において、覆装材は、ビニロンクロス又はヘッシャンクロスに適合していること。
Cタンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2.0ミリメートル以上に達するまで行うこと。

4.危険物の微小な漏れを検知するための設備(第四条の四十九の二の新設)
規則第二十三条の三第一号の告示で定める設備は、直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設備とする。

5.腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(第四条の四十九の三の新設)
規則第二十三条の三第一号の告示で定める「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」は、地盤面下に直接埋没されたもの(令第十三条第二項に規定するものを除く。)のうち、次に該当するものとする。
@第四条の四十八第一項第一号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、以下のいずれかに該当するもの
(a)設置年数が50年以上で、設計板厚が8.0ミリメートル以上のもの
(b)設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が6.0ミリメートル未満のもの
(c)設置年数が30年以上40年未満で、設計板厚が4.5ミリメートル未満のもの
A第四条の四十八第一項第二号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、以下のいずれかに該当するもの
(a)設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5ミリメートル以上のもの
(b)設置年数が30年以上40年未満で、設計板厚が6.0ミリメートル未満のもの
(c)設置年数が20年以上30年未満で、設計板厚が4.5ミリメートル未満のもの
B第四条の四十八第一項第三号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、以下のいずれかに該当するもの
(a)設置年数が50年以上で、設計板厚が6.0ミリメートル以上のもの
(b)設置年数が40年以上50年未満で、設計板厚が4.5ミリメートル未満のもの
C第四条の四十八第一項第四号で定める塗覆装で外面を保護した地下貯蔵タンクのうち、以下のいずれかに該当するもの
(a)設置年数が50年以上で、設計板厚が4.5ミリメートル以上12ミリメートル未満のもの
(b)設置年数が45年以上50年未満で、設計板厚が4.5ミリメートル未満のもの

6.耐薬品性試験(第四条の五十の二の新設)
@規則第二十四条の二の三の告示で定める耐薬品性試験は、日本工業規格K七〇七〇「繊維強化プラスチックの耐薬品性試験方法」とする。また、試験液は、貯蔵し、又は取り扱う危険物とする。
A規則第二十四条の二の三の告示で定める基準は、日本工業規格K七〇一二「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」六・三に規定する基準とする。

7.強化プラスチック製二重殻タンクの外殻の漏れの点検方法(第七十一条第二項関係)
以下の点検法について改正・規定された。
(1)ガス加圧法
@令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたもの(以下「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」。)の外殻
(a)点検範囲
点検により加圧されている部分
(b)実施方法
地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、二十キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間の圧力の降下が十パーセント以下であること。
A令第十三条第二項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたもの(「強化プラスチック製二重殻タンク」。)の外殻
(a)点検範囲
点検により加圧されている部分
(b)実施方法
地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、二十キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、三十五分間(容量五十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を五十キロリットルで除した値(その値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から一を減じた値を、十五分間に乗じた値に、三十五分間を加えた時間)の圧力の降下が十パーセント以下であること。
(2)減圧法
@鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの外殻
(a)点検範囲
点検により減圧されている部分
(b)実施方法
地下貯蔵タンクと外殻との間げきを二十キロパスカルで減圧し、減圧終了後十五分間静置した後、三十分間(容量五十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を五十キロリットルで除した値(その値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に一を加えた値を、十五分間に乗じた時間)の圧力の上昇が十パーセント以下であること。
A強化プラスチック製二重殻タンクの外殻
(a)点検範囲
点検により減圧されている部分
(b)実施方法
地下貯蔵タンクと外殻との間げきを二十キロパスカルで減圧し、減圧終了後十五分間静置した後、百五分間(容量五十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を五十キロリットルで除した値(その値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)から一を減じた値を、七十五分間に乗じた時間に、百五分を加えた時間)の圧力の上昇が十パーセント以下であること。

[改正前ニュース(H22.4.9)]
[危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(総務省告示第246号)原案]

H23.2.1
H22.6.28 化学物質・有害物質・危険物等 じん肺法
労働安全衛生法
省令 じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働厚生労働省令第82号)/じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正 1.じん肺法施行規則の改正
じん肺健康診断結果証明書の様式(様式第三号)の改正
■ 「肺機能検査」の欄に「1秒量予測値」を記入する欄を追加
■ 「第一次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加
■「V・25/身長」を記入する欄を削除
■ 「胸部に関する臨床検査」の欄に「喫煙歴」を記入する欄を追加

2.労働安全衛生規則の改正について
@健康管理手帳(じん肺)の様式(様式第八号(2))の改正
■ 「肺機能検査」の「第1次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加
■「V・25/身長」を記入する欄を削除
■ 「第2次検査」の欄に「酸素分圧」を記入する欄を追加
B健康管理手帳による健康診断実施報告書(じん肺)の様式 (様式第九号(2))の改正
■ 「肺機能検査」の欄に「1秒量予測値」を記入する欄を追加
■ 「第一次検査」の欄に「%1秒量」を記入する欄を追加
■ 「V25/身長」を記入する欄を削除
■ 「胸部に関する臨床検査」の欄に「喫煙歴」を記入する欄を追加

◇じん肺健康診断結果証明書の様式(PDF)
◇健康管理手帳(じん肺)の様式(PDF)
◇健康管理手帳による健康診断実施報告書(じん肺)の様式(PDF)
H22.7.1
H22.6.30 水質汚濁 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 省令 有害液体物質の排出率等を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第13号)/昭和62年総理府令第4号の一部改正 引用省令名の変更。

第一条中
「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令」が、
「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令」に改められた。
H22.7.1
H22.6.30 土地利用 工場立地法 省令 工場立地法施行規則の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)/昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号の一部改正 太陽光発電施設の取扱い及び緑地の減少に関する軽微な変更にかかる工場立地法の制度見直しに対する事業者から要望等を踏まえた改正。

1.施行規則第2条に定める「生産施設」の定義に、その附帯施設であって、その工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものが追加された。

2.施行規則第4条に定める「緑地以外の環境施設」に、太陽光発電施設(生産施設の用に供する場合を除く)が位置づけられた。

3.施行規則第9条に定める「軽微な変更」に、保安上等の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下のものが位置づけられた。
H22.6.30
H22.6.30 土地利用 工場立地法 告示 工場立地法第4条第1項の規定に基づき、工場立地に関する準則の一部を改正した件(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第2号)/平成10年1月大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号の一部改正 太陽光発電施設の取扱い及び緑地の減少に関する軽微な変更にかかる工場立地法の制度見直しに対する事業者から要望等を踏まえた改正。

1.工場立地に関する準則第2条に、太陽光発電施設と重複する緑地の取扱いについての規定が追加された。
H22.6.30
<前のページ・次のページ>
ページの先頭へ
ISO14001環境マネジメントシステム、環境法令改正情報|ISO14001情報ステーション