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環境法令改正情報_過去情報【サンプル】

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平成23年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成22年 1月2月3月4月@4月A5月|6月|7月|8月|9月10月|11月|12月

平成21年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

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平成19年 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

平成18年 8月|9月10月11月12月

施行日による環境法令改正情報閲覧

2009年(平成21年)4月

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公布日 法令分野 関連法律 区分 法令名 主な法令改正内容 施行日
H19.6.13 化学物質・有害物質・危険物等 消防法 省令 消防法施行規則等の一部を改正する省令(総務省令第66号/昭和36年4月1日自治省令第6号の一部改正) 最近の火災の実態を踏まえ、認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策を強化するため、以下の改正を実施。

(1) 防火管理者の資格の特例
管理権原が分かれている防火対象物で対象施設の用途に供される部分の収容人員が10 人未満である場合、防火管理者の資格の特例(外部委託等)を適用することができることとする(従来は30 人未満のものに適用)。
(2) スプリンクラー設備の設置基準
@ 対象施設について、スプリンクラー設備の設置を要しない防火区画の要件を定める。
A 対象施設の廊下及び収納施設を、スプリンクラーヘッドの設置を要しない部分に追加する。
B 対象施設に設置するスプリンクラーヘッドの種類及び放水能力、スプリンクラー設備の水量に関する基準を定める。
C 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の技術上の基準を緩和する。
(3) 経過措置
既存の対象施設を対象に、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の設置について、施行から3年間(消火器については1年間)
の猶予期間を設ける。
H21.4.1
H19.6.13 化学物質・有害物質・危険物等 消防法 政令 防法施行令の一部を改正する政令(政令第179号/昭和36年政令第37号の一部改正) 社会福祉施設における防火安全対策を強化するため、一定規模以上の社会福祉施設に、防火管理責任者や消防用設備等の設置を義務づけることとした。
(1) 対象施設
・ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設
・ 救護施設
・ 乳児院
・ 知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
・ 老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業(いわゆる認知症高齢者グループホーム)を行う施設
・ 短期入所又は共同生活介護(いわゆる障害者ケアホーム)を行う施設(いずれも主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
(2) 防火管理者の選任
@ 対象施設について、防火管理者を選任し、消防計画の作成などの防火管理業務を行わせることが必要になる収容人員の要件を、30 人以上から10 人以上に改める(共同防火管理を要する収容人員の要件も同様に改正)。
A 対象施設の防火管理者の資格は、甲種防火管理の課程を修了した者等とする。
(3) 消防用設備等の設置
@ 275 u以上の対象施設にスプリンクラー設備の設置を義務付ける(従来は延べ面積1,000 u以上のものに設置)。
※ 総務省令で定める防火区画を有するものを除く。
※ 延べ面積1,000 u未満の対象施設に設置するスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備)の技術上の基準を緩和する。
A すべての対象施設に自動火災報知設備の設置を義務付ける(従来は延べ面積300u以上のものに設置)。
B すべての対象施設に消防機関へ通報する火災報知設備の設置を義務付ける(従来は延べ面積500 u以上のものに設置)。
C すべての対象施設に消火器の設置を義務付ける(従来は延べ面積150 u以上のものに設置)。
D すべての対象施設に消防用設備の設置の際の消防機関の検査を義務付ける(従来は延べ面積300 u以上のものを検査)。
(4) 経過措置
既存の対象施設を対象に、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の設置について、施行から3年間(消火器については1年間)の猶予期間を設ける。  
H21.4.1
H20.5.31 エネルギー 省エネ法 法律 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(法律第47号/昭和54年6月22日法律第49号の一部改正) 1.工場等に係る措置等
(1)事業者の判断の基準となるべき事項
事業者の判断の基準となるべき事項に関し、工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の合理化に関する事項を加えることとし、事業者の判断の基準となるべき事項は、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定め、事情の変動に応じて必要な改定をすることとした。(第五条第一項及び第二項関係)
(2)特定事業者
@経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、すべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定事業者として指定するものとした。(第七条〜第七条の三関係]
A経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、エネルギーの使用量が政令で定める数値以上であるものを、第一種又は第二種エネルギー管理指定工場等として指定するものとした。(第七条の四、第八条、第一一条、第一三条、第一七条、第一八条及び第一九条の三関係)
B特定事業者に対する中長期計画の作成及び定期の報告並びに合理化計画に係る指示及び命令等の措置に係る規定を設けることとした。(第一四条〜第一六条関係)
(3)特定連鎖化事業者
@経済産業大臣は、連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び加盟者が設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定連鎖化事業者として指定するものとした。(第一九条関係)
A特定連鎖化事業者に対する中長期計画の作成及び定期の報告並びに合理化計画に係る指示及び命令等の措置に係る規定その他の規定を設けることとした。(第一九条の二関係)

2.建築物に係る措置等
(1)第一種特定建築物
特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のものを第一種特定建築物とし、第一種特定建築物に係る届出をした者に対する命令の規定を設けることとした。(第七五条関係)
(2)第二種特定建築物
第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築又は一定規模以上の増改築をしようとする者に対する届出義務並びに届出に係る定期報告及び勧告等所要の規定を設けることとした。(第七五条の二関係)
(3)登録建築物調査機関
@特定建築物に係る維持保全の状況について報告をすべき者は、当該建築物の維持保全の状況について、登録建築物調査機関が行う調査を受けることができるものとした。(第七六条第一項関係)
A登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付し、当該書面の交付を受けた者は、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、当該建築物についての報告及び勧告に係る規定は適用しないものとした。(第七六条第二項〜第四項関係)
(4)建築物の設計等に係る指導及び助言
国土交通大臣は、建築物の設計又は施工を行う者に対し、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等のために建築物に必要とされる性能の向上及び当該性能の表示に関し必要な指導及び助言をすることができるものとした。(第七六条の二関係)
(5)住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る措置
住宅事業建築主は、その新築する特定住宅につき、エネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならないものとし、住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項並びにその新築する特定住宅の戸数が一定以上の住宅事業建築主に対する勧告及び命令等の措置に係る規定を設けることとした。(第七六条の四〜第七六条の六関係)
(6)登録講習機関
登録講習機関について、登録の基準等に関する規定を設けることとした。(第七六条の一一〜第七六条の一六関係)

3.雑則
(1)この法律の施行に当たつての配慮
経済産業大臣は、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために事業者が自主的に行う他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとした。(第八四条の二関係)
(2)一般消費者への情報の提供
一般消費者に対する建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止等のために建築物に必要とされる性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならないものとした。
(第八六条関係)
施行日:平成21年4月1日(一部を除く)
H21.4.1
H20.6.13 温暖化 温対法 法律 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第67号/平成10年法律第117号の一部改正) 1.地方公共団体実行計画の拡充
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定めることとし、その策定及び実施に係る手続を規定することとした。(第20条の3及び第20条の4関係)

2.排出抑制等指針の策定等
(1)事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択し、温室効果ガスの排出の量の少ない方法で使用するよう努めなければならないこととした。(第二〇条の五関係)
(2)事業者は、日常生活用製品等の製造又は役務の提供を行うに当たり、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行い、その利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう努めなければならないこととした。(第二〇条の六関係)
(3)主務大臣は、事業者が講ずべき(1)及び(2)の措置に関して指針を公表することとした。(第二一条関係)

3.温室効果ガスの排出量の報告等に関する改正
(1)特定排出者は、毎年度、主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し、主務省令で定める事項を事業所管大臣に報告しなければならないこととした。(第二九条関係)
(2)定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、温室効果ガスの排出に関する事項の定めがあるものを行う者については、その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における事業活動を当該連鎖化事業者の事業活動とみなして、(1)を適用することとした。(第二一条の二第二項関係)

4.二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供
エネルギー供給事業者は、供給の相手方に対し、供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならないこととした。(第二一条の一一関係)

5.地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化防止活動推進センターに関する改正
(1)指定都市等の長は、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができることとした。(第二三条関係)
(2)指定都市等の長は、地域地球温暖化防止活動推進センターを指定することができるものとするとともに、地域温暖化防止活動推進センターの事業に、地方公共団体実行計画の達成のために行う施策に必要な協力をすること等を加えることとした。(第二四条関係)

6.植林CDM事業による算定割当量の補填手続の整備
(1)環境大臣及び経済産業大臣は、事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合には、口座名義人に対して、当該通知に係る特定認証排出削減量等の国の管理口座への移転を求める通知をすることとし、当該通知を受けた口座名義人は、遅滞なく移転を行わなければならないこととした。(第三四条の二関係)
(2)環境大臣及び経済産業大臣は、正当な理由がなくて^の移転を行わない口座名義人に対し、勧告及び命令の措置をとることができることとした。(第四〇条の二関係)

7.温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進
政府は、温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第四二条の二関係_)

8.この法律の施行に当たっての配慮
環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たり、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転等を促進するよう適切な配慮をするものとすることとした。(第四二条の三関係)

9.検討
(1)政府は、事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第三条第一項関係)
(2)政府は、日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第三条第二項関係)
H21.4.1
H20.12.5 リサイクル 家電リサイクル法 政令 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(政令第367号/平成10年政令第378号)の一部改正) 特定家庭用機器に、液晶式テレビジョン受信機を追加

1.特定家庭用機器に、液晶式テレビジョン受信機(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機を加えることとした。(第一条関係)

2.政令で定める特定家庭用機器廃棄物に、電気洗濯機及び衣類乾燥機が廃棄物となったものを加え、当該特定家庭用機器廃棄物について政令で定める事項として、特定物質等の回収・破壊等を定めることとした。(第二条関係)

3.再商品化等の基準について、次のように見直すこととした。(第三条関係)
@エアコンディショナー 100分の70
A液晶式・プラズマ式テレビジョン受信機 100分の50(新設)
B電気冷蔵庫・電気冷凍庫 100の60
C電気洗濯機・衣類乾燥機 100分の65(衣類乾燥機については新設)
H21.4.1
H20.12.5 水質汚濁 海洋汚染防止法 政令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第370号/昭和46年政令第201号の一部改正) 海洋汚染防止法施行令、有害物質の追加

1.海洋環境の保全の見地から有害である物質の追加等を行うこととした。(別表第一関係)
2.海洋環境の保全の見地から有害でない物質の追加等を行うこととした。(別表第一の二関係)
H21.4.1
H20.12.19 エネルギー 省エネ法 政令 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第386号/昭和54年政令第267号の一部改正) 省エネ法、特定住宅の要件を規定

1.エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第73条第1項の政令で定める特定住宅は、一戸建ての住宅とすることとした。(第15条の2関係)

2.法第76条の6第1項の政令で定める特定住宅の戸数は、1年間に新築する特定住宅の戸数が150戸とすることとした。(第20条の2関係)

3.法第76条の6第3項の住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会等で政令で定めるものは、社会資本整備審議会とすることとした。(第20条の3関係)

4.住宅事業建築主に対する報告聴取事項及び立入検査事項を規定することとした。
(1)国土交通大臣が、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅につき報告させることができる事項を規定することとした。(第31条の2第1項関係)
(2)国土交通大臣が、その職員に対し、住宅事業建築主の事務所等又は住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、当該特定住宅の外壁、窓等及び当該特定住宅に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書、帳簿その他の関係書類を検査させることができることとした。(第31条の2第2項関係)

5.法第88条第1項の国土交通大臣が行う建築物調査講習の政令で定める額の手数料は、1万6,800円とすることとした。(第33条関係)

6.法第5章第2節及び第87条第12項の規定に基づく登録建築物調査機関に係る国土交通大臣の権限の一部を地方整備局長等に委任することとした。(第34条第3項関係)

7.社会資本整備審議会令を改正し、社会資本整備審議会及び同建築分科会の所掌事務に法に関する事務を追加することとした。(附則第2条関係)
H21.4.1
H20.12.19 リサイクル 家電リサイクル法 省令 特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第6号/平成12年厚生省・通商産業省令第1号の一部改正) 家電リサイクル法、製造業者等の料金の公表の方法、指定引取場所の公表の方法に、インターネットの利用その他の適切な方法を追加

製造業者等の料金の公表の方法、指定引取場所の公表の方法に、インターネットの利用その他の適切な方法を追加。
H21.4.1
H20.12.22 水質汚濁 水道法 省令 水質基準に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省令第174号/平成15年厚生労働省令第101号の一部改正) 水質基準に関する省令、改正へ

表十五の項を削り、表十六の項中「シスe一・二eジクロロエチレン」の下に「及びトランスe一・二eジクロロエチレン」を加え、同項を表十五の項とし、表中十七の項を十六の項とし、十八の項から四十五の項までを一項ずつ繰り上げ、表四十六の項中「五”/E」を「三”/E」に改め、同項を表四十五の項とし、表中四十七の項を四十六の項とし、四十八の項から五十一の項までを一項ずつ繰り上げる。
H21.4.1
H21.3.18 化学物質・有害物質・危険物等 毒物及び劇物取締法 政令 毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令案 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録、登録の更新及び登録の変更に係る手数料改定

1.毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録手数料
14,900円 → 14,100円

2.毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録更新手数料
10,700円 → 10,000円

3.毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録変更手数料
9,600円 → 8,800円
H21.4.1
H21.3.25 水質汚濁 水質汚濁防止法 政令 学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成21年政令第53号)/水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号の一部改正) 特定施設の種類について定めた別表第1中で引用する条番号等を改めた。
[参考]※サンプルにつき資料リンクはありません
H21.4.1
H21.3.25 水質汚濁 瀬戸内法 政令 学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成21年政令第53号)/瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号の一部改正) 指定物質排出者について定めた別表第2中で引用する条番号等を改めた。
[参考]※サンプルにつき資料リンクはありません
H21.4.1
H21.3.25 自然環境保全 自然公園法 政令 自然公園法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第54号)/昭和32年政令第298号の一部改正 国立公園の特別地域内における行為許可などに関する法定受託事務を処理する都道府県から栃木県を除外。 H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 省令 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省令第1号)/平成7年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省令第1号の一部改正 平成21年度における特定容器利用事業者による再商品化義務量の算定量と、事業系比率などの値を定めた。
[参考]※サンプルにつき資料リンクはありません
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 特定事業者責任比率の一部を改正する告示(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第1号)/平成8年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第7号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則につき以下のとおり改める。

■第四条第一号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九三」を「一〇〇分の九二」に改める。
■第四条第二号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の七五」を「一〇〇分の七七」に改める。
■第四条第三号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九〇」を「一〇〇分の八七」に改める。
■第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九六」を「一〇〇分の九四」に改める。
■第四条第六号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九六」を「一〇〇分の九五」に改める。
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 再商品化義務総量の一部を改正する告示(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第2号)/平成8年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第8号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則につき以下のとおり改める。

第四条第一号に規定する分別基準適合物の項中、
■一六、七四〇を一六、五六〇 に改める
■一二、〇〇〇を一三、〇九〇 に改める
■一一、七〇〇を一一、三一〇 に改める
■三、一六八 を三、二九〇 に改める
■三〇、三〇〇を三一、二〇〇 に改める
■七七、一八四を八一、五一〇に改める
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第3号)/平成8年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第3号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を次のように改正する。

■規則第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の八八・五二」を「一〇〇分の八九・七〇」に改める。
■規則第四条第六号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九二・三九」を「一〇〇分の九三・七二」に改める。
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する告示(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第4号)/平成8年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第4号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を次のように改正する。

■規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の四九・五二」を「一〇〇分の五〇・四七」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の二一・六六」を「一〇〇分の二二・三四」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の二五・一四」を「一〇〇分の二三・七一」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の一・二四」を「一〇〇分の一・一三」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の二・〇九」を「一〇〇分の二・〇三」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の〇・三五」を「一〇〇分の〇・三二」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の五・一三」を「一〇〇分の四・九八」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の四〇・五九」を「一〇〇分の四七・六九」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の一五・九四」を「一〇〇分の一五・四九」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の三七・三一」を「一〇〇分の三〇・三七」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の〇・七六」を「一〇〇分の一・二三」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の〇・二七」を「一〇〇分の〇・二四」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の六・一五」を「一〇〇分の七・一四」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の二三・八二」を「一〇〇分の二三・七三」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の六八・四一」を「一〇〇分の六七・五一」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の〇・三二」を「一〇〇分の〇・三六」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の〇・八四」を「一〇〇分の〇・八八」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の〇・四六」を「一〇〇分の〇・三八」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の三七・七九」を「一〇〇分の三八・九六」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の五・三八」を「一〇〇分の五・五七」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の三・一三 」を「一〇〇分の三・九二 」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の六・六二」を「一〇〇分の六・八一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の三・〇三」を「一〇〇分の二・五一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の二・七八」を「一〇〇分の三・〇〇」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種「一〇〇分の一一・三七」を「一〇〇分の一一・〇一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種「一〇〇分の二九・九〇」を「一〇〇分の二八・二二」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の三・六五」を「一〇〇分の三・六九」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の九三・一四」を「一〇〇分の九三・四九」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の三・二一」を「一〇〇分の二・八二」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の五一・七七」を「一〇〇分の五一・〇四」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の五・三四」を「一〇〇分の五・〇七」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の〇・三〇」を「一〇〇分の〇・二八」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の五・一四」を「一〇〇分の五・〇二」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の一・九八」を「一〇〇分の一・八〇」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の四・五五」を「一〇〇分の四・八六」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種「一〇〇分の二二・七九」を「一〇〇分の二二・一六」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種「一〇〇分の八・一三」を「一〇〇分の九・七七」に改める。
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する告示(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第5号)/平成8年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第5号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を次のように改正する。

■規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の九五・二六」を「一〇〇分の九六・一三」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の九二・八三」を「一〇〇分の九四・六三」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の九三・六五」を「一〇〇分の九二・八五」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の九九・六九」を「一〇〇分の九九・七四」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の九八・七〇」を「一〇〇分の九八・六八」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の九八・九一」を「一〇〇分の九九・三四」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の九八・七三」を「一〇〇分の九八・六四」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の八九・九九」を「一〇〇分の九一・三六」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の九五・五八」を「一〇〇分の九六・九九」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の九五・九八」を「一〇〇分の九六・一四」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の九四・〇八」を「一〇〇分の九四・三三」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の九三・七四」を「一〇〇分の九二・一一」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の九六・九六」を「一〇〇分の九六・二五」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の八八・五三」を「一〇〇分の八八・九五」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の九五・八〇」を「一〇〇分の九五・二八」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の九九・一六」を「一〇〇分の九八・二六」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の九九・二〇」を「一〇〇分の九九・一六」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の九五・五〇」を「一〇〇分の九五・五〇」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の九六・五三」を「一〇〇分の九六・一五」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の九二・三九」を「一〇〇分の九二・二五」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の九五・七〇」を「一〇〇分の九四・四三」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の九五・四六」を「一〇〇分の九五・二九」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の九九・四二」を「一〇〇分の九九・四二」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の九九・一〇」を「一〇〇分の九八・四一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種「一〇〇分の九九・一二」を「一〇〇分の九九・一九」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種「一〇〇分の九九・五一」を「一〇〇分の九九・一二」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の八八・七〇」を「一〇〇分の九〇・四一」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の八二・七五」を「一〇〇分の八二・四四」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の九三・一一」を「一〇〇分の九三・一一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種「一〇〇分の九六・四五」を「一〇〇分の九六・七六」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種「一〇〇分の九五・八七」を「一〇〇分の九六・八八」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種「一〇〇分の九八・七七」を「一〇〇分の九八・八四」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種「一〇〇分の九〇・〇二」を「一〇〇分の八八・八四」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種「一〇〇分の九八・八四」を「一〇〇分の九八・八七」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種「一〇〇分の九四・七一」を「一〇〇分の九四・四一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種「一〇〇分の九八・九六」を「一〇〇分の九八・九一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種「一〇〇分の九八・一三」を「一〇〇分の九七・八六」に改める。
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第6号) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を次のように改正する。

■規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種「二六一、八九六」(千キログラム:以下同じ)を「二五一、六五六」(千キログラム:以下同じ)に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種「一一四、六六五」を「一一〇、九八九」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種「一三三、五二八」を「一一八、四四七」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種「六、五七九」を「五、六九一」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種「一一、一二二」を「一〇、一一六」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種「一、八六八」を「一、六三九」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種「一六、六九四」を「一五、六一一」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種「一三一、二九四」を「一四九、八〇八」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種「五〇、六九四」を「四七、九八一」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種「一二二、三五五」を「九五、六九〇」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種「二、六三九」を「三、九四九」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種「八七四」を「七四六」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種「一〇、五九八」を「一一、五五九」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種「四一、〇九〇」を「三八、五三九」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種「一一八、一六一」を「一〇九、五六三」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種「五五四」を「五九五」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種「一、四五一」を「一、四三三」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種「七九六」を「六二八」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種「二四七、一五八」を「二四二、五七五」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種「三五、一四七」を「三四、七五三」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種「二〇、五八八」を「二四、七三五」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種「四三、四七九」を「四二、九一七」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種「一九、八〇八」を「一五、七二八」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種「一八、二三八」を「一八、六三五」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種「七四、三七八」を「六八、八四九」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種「一九六、〇六四」を「一七八、二三四」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種「一七、五五一」を「一九、五五七」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種「四四七、七〇六」を「四九七、八一四」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種「一五、四二九」を「一四、八四一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種「四六七、九三三」を「四八四、九二三」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種「四八、二二三」を「四八、二二四」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種「二、七二六」を「二、六二三」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種「四六、四五一」を「四七、七〇八」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種「一七、八八七」を「一七、一一五」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種「四一、四四〇」を「四六、一六八」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種「二〇五、四五三」を「二一〇、七六二」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種「七四、二二七」を「九二、八一一」に改める。
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める告示の一部を改正する告示(平成21年財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境省告示第7号)/平成11年大蔵・厚生・農林水産・通商産業省告示第19号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号の規定に基づき、平成十一年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十九号の一部を次のように改正する。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則つき
■第四条第四号に規定する分別基準適合物の項中「一四七、六〇六」を「一二九、四八二」に改める。
■第四条第六号に規定する分別基準適合物の項中「一〇一、三六四」を「九六、七九三」に改める。
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 省令 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令(平成21年経済産業・環境省令第1号)/平成8年厚生・通商産業省令第1号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を次のように改正する。

■規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種「二八九、四〇三」を「二七八、一二一」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種「一三一、九三八」を「一二七、八五一」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種「一六四、六八七」を「一四二、五一九」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種「八、四六八」を「七、二三四」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種「一一、三三四」を「九、六七六」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種「一、五七二」を「一、四七二」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種「二五、六七二」を「二三、四七一」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種「二一六、一一八」を「二三一、〇八三」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種「一〇三、九八九」を「八八、七三一」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種「一六八、六七一」を「一一五、五〇八」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種「三、〇九一」を「四、五七七」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種「一、三四一」を「三、三一三」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種「一一、五七〇」を「一三、五一八」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種「四三、七六三」を「四〇、六七九」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種「一三七、〇五二」を「一三〇、一二七」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種「九一四」を「一、〇四一」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種「一、三一四」を「一、二四三」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種「五〇〇」を「四六五」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種「二六七、九〇五」を「二六一、三五九」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種「四七、三四九」を「五六、二八六」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種「一九、〇二四」を「一九、七五〇」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種「四二、六三六」を「三七、六七二」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種「三三、二四八」を「二八、四八八」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種「一五、二六七」を「一一、三二一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種「九九、一三三」を「一〇一、六三一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種「三〇二、八九三」を「二五〇、七二四」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種「二〇、六〇八」を「二三、六七六」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種「五四二、九四八」を「六〇二、六二二」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種「一九、七六九」を「一八、三六一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種「四七五、三〇〇」を「四八〇、七六二」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種「八二、七八九」を「七五、六二九」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種「五、二七一」を「四、八一四」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種「五五、〇三五」を「五八、五五一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種「四一、五七〇」を「四五、九四一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種「五五、九八五」を「五四、六六六」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種「二三九、七九七」を「二三一、三四三」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種「二一五、五八二」を「二一七、八二四」に改める。
H21.4.1
H21.3.25 リサイクル 容器包装リサイクル法 告示 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する告示(平成21年経済産業・環境省告示第1号)/平成8年厚生・通商産業省告示第3号の一部改正 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニの規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を次のように改正する。

■規則別表第二の一の項の下欄のイに掲げる業種「二八九、四〇三」を「二七八、一二一」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のロに掲げる業種「一三一、九三八」を「一二七、八五一」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のハに掲げる業種「一六四、六八七」を「一四二、五一九」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のニに掲げる業種「八、四六八」を「七、二三四」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のホに掲げる業種「一一、三三四」を「九、六七六」に改める。
■規則別表第二の一の項の下欄のヘに掲げる業種「一、五七二」を「一、四七二」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のイに掲げる業種「二五、六七二」を「二三、四七一」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のロに掲げる業種「二一六、一一八」を「二三一、〇八三」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のハに掲げる業種「一〇三、九八九」を「八八、七三一」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のニに掲げる業種「一六八、六七一」を「一一五、五〇八」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のホに掲げる業種「三、〇九一」を「四、五七七」に改める。
■規則別表第二の二の項の下欄のヘに掲げる業種「一、三四一」を「三、三一三」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のイに掲げる業種「一一、五七〇」を「一三、五一八」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のロに掲げる業種「四三、七六三」を「四〇、六七九」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のハに掲げる業種「一三七、〇五二」を「一三〇、一二七」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のニに掲げる業種「九一四」を「一、〇四一」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のホに掲げる業種「一、三一四」を「一、二四三」に改める。
■規則別表第二の三の項の下欄のヘに掲げる業種「五〇〇」を「四六五」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のイに掲げる業種「二六七、九〇五」を「二六一、三五九」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のロに掲げる業種「四七、三四九」を「五六、二八六」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のハに掲げる業種「一九、〇二四 」を「一九、七五〇」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のニに掲げる業種「四二、六三六」を「三七、六七二」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のホに掲げる業種「三三、二四八」を「二八、四八八」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のヘに掲げる業種「一五、二六七」を「一一、三二一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のトに掲げる業種「九九、一三三」を「一〇一、六三一」に改める。
■規則別表第二の四の項の下欄のチに掲げる業種「三〇二、八九三」を「二五〇、七二四」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のイに掲げる業種「二〇、六〇八」を「二三、六七六」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のロに掲げる業種「五四二、九四八」を「六〇二、六二二」に改める。
■規則別表第二の五の項の下欄のハに掲げる業種「一九、七六九」を「一八、三六一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のイに掲げる業種「四七五、三〇〇」を「四八〇、七六二」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のロに掲げる業種「八二、七八九」を「七五、六二九」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のハに掲げる業種「五、二七一」を「四、八一四」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のニに掲げる業種「五五、〇三五」を「五八、五五一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のホに掲げる業種「四一、五七〇」を「四五、九四一」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のヘに掲げる業種「五五、九八五」を「五四、六六六」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のトに掲げる業種「二三九、七九七」を「二三一、三四三」に改める。
■規則別表第二の六の項の下欄のチに掲げる業種「二一五、五八二」を「二一七、八二四」に改める。
H21.4.1
H21.3.27 廃棄物 廃棄物処理法 告示 特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法の一部を改正する告示(平成21年環境省告示第9号)/平成11年厚生省告示第148号の一部改正 特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正(平成20年政令第367号)に伴い、本告示の対象物に、廃液晶テレビ、廃衣類乾燥機等が追加された。 H21.4.1
H21.3.30 水質汚濁 ビル管法 省令 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第61号)/昭和46年厚生省令第2号の一部改正 1.水質検査項目の一部改正
飲料水の水質検査項目から「1,1-ジクロロエチレン」を削除。
施行日:平21.03.31

2.指定団体の指定基準の新設
第34の2として、新たに以下の指定基準を定めた。
@指定申請時に提出する基本計画について、指定団体の業務の適確な実施のために適切なものを作成していること。
A指定団体の業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
B指定団体の業務以外の業務を行っている場合は、その業務を
行うことによって指定団体の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3.受験申請時の様式を改定
施行日:平21.04.01
H21.3.31
H21.4.1
H21.3.31 温暖化 温対法 政令 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第86号)/平成11年政令第143号の一部改正 1.温室効果ガスの排出量の報告義務の対象となる事業者の規模を規定
■エネルギー起源CO2については、すべての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上である事業者
■その他の温室効果ガスについては、以下の要件を満たす事業者
・事業者全体の従業員数が21人以上
・温室効果ガスの種類ごとにすべての事業所における排出量の合計量が3,000t-CO2以上

2.1の事業者のうち、内訳として事業所ごとの排出量の報告が必要となる事業所の規模を規定
■エネルギー起源CO2については、原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上である事業所
■その他の温室効果ガスについては、温室効果ガスの種類ごとに排出量が3,000t-CO2以上である事業所

3.条番号等の整理については平22.04.01施行
H21.4.1
H21.3.31 公害防止・補償等 公害健康被害の補償等に関する法律 政令 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第87号)/昭和49年政令第295号の一部改正 単位排出量当たりの賦課金額の改定

1.第三十四条第一号中「七十円一銭」を「六十六円五十三銭」に改める。

2.別表第五の下欄中「千八百十一円八十三銭」を「千七百三十一円八十一銭」に、「千二百二十五円六十五銭」を「千百七十一円五十二銭」に、「千百十九円七銭」を「千六十九円六十五銭」に、「千六十五円七十八銭」を「千十八円七十一銭」に、「七百九十九円三十四銭」を「七百六十四円三銭」に、「百十八円四十二銭」を 「百十三円十九銭」に改める。
H21.4.1
H21.3.31 リサイクル グリーン調達法 政令 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成21年政令第111号)/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)の一部改正 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人から、「独立行政法人メディア教育開発センター」を除外。 H21.4.1
H21.3.31 温暖化 グリーン契約法 政令 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成21年政令第111号)/国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成19年政令第344号)の一部改正 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人から、「独立行政法人メディア教育開発センター」を除外。 H21.4.1
H21.3.31 化学物質・有害物質・危険物等 労働安全衛生法 省令 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第70号)/昭和50年労働省令第20号の一部改正 作業環境測定法施行規則の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する機器」を加える。
H21.4.1
H21.3.31 化学物質・有害物質・危険物等 労働安全衛生法 告示 作業環境測定基準の一部を改正する告示(平成21年厚生労働省告示第194号)/昭和51年労働省告示第46号の一部改正 1.第四条第四号イ中の「日本工業規格C一五〇二(普通騒音計)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するもの」を「等価騒音レベルを測定できるもの」に改める。

2.第九条第一項第二号ハ中「けい光光度分析方法」を「蛍光光度分析方法」に改める。

3.第十条第二項及び第三項中「測定機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加え、同条第四項中「測定機器」の下に「若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加える。

4.第十三条第二項及び第三項中「測定機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加え、同条第四項中「測定機器」の下に「若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加える。

5.別表第一アルファ-ナフチルアミン及びその塩の項及びベリリウム及びその化合物の項中「けい光光度分析方法」を「蛍光光度分析方法」に改め、同表アクリルアミドの項中「ろ過捕集方法」を「固体捕集方法及びろ過捕集方法」に改め、同表三酸化砒(ひ)素の項を削り、同表臭化メチルの項試料採取方法の欄中「液体捕集方法」の下に「、固体捕集方法」を加え、同項分析方法の欄第二号中「直接捕集方法」を「固体捕集方法又は直接捕集方法」に改め、同表トリレンジイソシアネートの項の次に次のように加える。
「ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) /ろ過捕集方法/原子吸光分析方法」

6.別表第一パラ-ニトロクロルベンゼンの項の次に次のように加える。
「砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。) /ろ過捕集方法/吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法」

7.別表第二二硫化炭素の項分析方法の欄を次のように改める。
一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
二 固体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法
三 直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法

施行日 平21.04.01 ただし以下の規定は平21.07.01
別表第一の改正規定(※同表三酸化砒素の項を削る部分、同表トリレンジイソシアネートの項の次に一項を加える部分及び同表パラ-ニトロクロルベンゼンの項の次に一項を加える部分を除く。)及び別表第二の改正規定
H21.4.1
H21.7.1
H21.3.31 化学物質・有害物質・危険物等 労働安全衛生法 告示 作業環境評価基準の一部を改正する告示(平成21年厚生労働省告示第195号)/昭和63年労働省告示第79号の一部改正 ニッケル化合物と砒素及びその化合物が作業環境測定対象物質に追加された(平成20年厚生労働省令第158号)ことに伴い、管理濃度を定める別表の一部を
改正し、ニッケル化合物と砒素及びその化合物の管理濃度を新たに定めた。

施行日 平21.07.01/ニッケル化合物と砒素に関する管理濃度の新設は平21.4.1
H21.4.1
H21.7.1
H21.3.31 エネルギー 省エネ法 省令 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第20号)/昭和54年通商産業省令第74号の一部改正 本法の一部改正法(平成20年法律第47号)が平成22年度に施行され、規制体系が工場単位から事業者単位へと変更になることに伴う関連規定の整備。

1.事業者は、エネルギーの使用状況に関する届出期日、特定事業者の指定に関するエネルギー使用状況届出書に記載する事項等、エネルギー使用状況の届出に関する規定を整備。

2.エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者の選任と解任と、その届出に関する事項等、エネルギー管理者などに関する規定を整備。

3.中長期計画書定期報告書の提出時期の改定(毎年度6月末日から7月末日に)。また、定期報告書の様式を工場単位から事業者単位に改定。など

施行日 平成22年4月1日 一部様式関係は平成21年4月1日
H21.4.1
H22.4.1
H21.3.31 エネルギー 省エネ法 省令 エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第21号)/エネルギー管理講習に関する規則(平成11年通商産業省令第48号)の題名改正 題名中「エネルギー管理員の」を「エネルギー管理」に、第四条第五号中「講習」を「エネルギー管理講習」に改める等の表記変更。 H21.4.1
H21.3.31 化学物質・有害物質・危険物等 ダイオキシン類対策特別措置法 告示 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示(平成21年環境省告示第11号)/平成11年環境庁告示第68号の一部改正 土壌中のダイオキシン類を簡易かつ迅速に測定するため、別表中の「土壌」欄の一部を改正し、現行の測定方法よりも簡易な測定方法を追加した。

関連資料:「土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル(環境省)」※サンプルにつき資料リンクはありません
H21.4.1
H21.4.1 水質汚濁 水質汚濁防止法 告示 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲等の一部を改正する告示(平成21年環境省告示第17号)/化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第134号)の一部改正 学校保健法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十三号)の施行に伴う一部改正。
化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第134号)の規定中「第五条の二」を「第六条」に改める。
H21.4.1
H21.4.1 水質汚濁 水質汚濁防止法 告示 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲等の一部を改正する告示(平成21年環境省告示第17号)/窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第135号)の一部改正 学校保健法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十三号)の施行に伴う一部改正。
窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第135号)の規定中「第五条の二」を「第六条」に改める。
H21.4.1
H21.4.1 水質汚濁 水質汚濁防止法 告示 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲等の一部を改正する告示(平成21年環境省告示第17号)/りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第136号)の一部改正 学校保健法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十三号)の施行に伴う一部改正。
りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第136号)の規定中「第五条の二」を「第六条」に改める。
H21.4.1
H21.4.24 土壌汚染 土壌汚染対策法 法律 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)/平成14年法律第53号の一部改正 企業の自主調査などによる土壌汚染事例の発見等が増えていることを踏まえ、土壌汚染の状況を把握するための制度を拡充するとともに、規制対象区域の分類による措置内容の明確化などを行った。主な内容は以下のとおり。
1.土壌汚染の状況把握のための制度を拡充
■一定規模以上の面積の土地について形質変更を行おうとする者に、都道府県知事への届出を義務づけた。
■都道府県知事はその土地に土壌汚染のおそれがあると認めた場合、土地所有者に対して土壌汚染状況調査を命じることができると定めた。
■調査契機を拡大するため、法の規定によらない調査により土壌汚染を発見した土地所有者は、都道府県知事に対して区域指定の実施を申請することができると定めた。

2.規制対象区域の分類等
■都道府県知事は特定有害物質による土壌汚染の状態が基準に適合しない土地を、汚染による健康被害が生ずるおそれの有無に応じて、「形質変更時要届出区域」か、「要措置区域」のいずれかに指定し、「要措置区域」については、土地所有者に対して健康被害防止のための措置を講ずるよう指示することとした。

3.汚染土壌の搬出等に関する規制
■汚染土壌の適正処理を確保するため、汚染土壌を措置実施区域外へ搬出する者に都道府県知事への事前の届出を義務づけた。
■搬出土壌に関する管理票(汚染土壌マニフェスト)の交付と保存を義務づけた。
■汚染土壌処理業に関する許可制度を新設し、汚染土壌処理業の許可を受けた者に対してのみ汚染土壌の処理を委託することができると定めた。
■指定調査機関の指定の更新制度や技術管理者の設置などに関する規定を新設した。
H22.4.1
H21.4.8 化学物質・有害物質・危険物等 毒物及び劇物取締法 政令 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成21年政令第120号)/昭和40年政令第2号の一部改正 1.次に掲げるものが毒物に指定された。(第一条関係) 
(1)亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
(2)亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
(3)アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。
(4)二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
(5)S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。
【施行日】平21.04.20

2.次に掲げるものが劇物に指定された。(第二条第一項関係)
(1)亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤
(2)アバメクチン一・八%以下を含有する製剤
(3)二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。
(4)一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤
(5)一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤
(6)一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤
【施行日】平21.04.20

3.次に掲げるものが劇物から除外された。(第二条第一項関係)
(1)二−イソプロピル−四−メチルピリミジル−六−ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)五パーセント(マイクロカプセル製剤にあっては、二五パーセント)以下を含有する製剤
(2)シクロポリ(三〜四)[ジフエノキシ、フエノキシ(四―シアノフエノキシ)及び[ビス(四―シアノフエノキシ)]ホスフアゼン]の混合物並びにこれを含有する製剤
(3)三・四―ジクロロ―二’―シアノ―一・二―チアゾール―五―カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤
(4)四’―メチル―二―シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
(5)二―[二―(四―メチルフエニルスルホニルオキシイミノ)チオフエン―三(二H)―イリデン]―二―(二―メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
【施行日】平21.04.08
H21.4.8
H21.4.20
H21.4.8 化学物質・有害物質・危険物等 毒物及び劇物取締法 省令 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第102号)/昭和26年厚生省令第4号の一部改正 1.別表第一毒物の項中第一号の二を第一号の三とし、第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。

2.別表第一毒物の項第二十号の三の次に次の一号を加える。
二十の四 S−メチル−N−[(メチルカルバモイル)−オキシ]−チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S−メチル−N−[(メチルカルバモイル)−オキシ]・トチオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。

3.別表第一劇物の項第二号を次のように改める。
二 アバメクチン一・八%以下を含有する製剤

4.別表第一劇物の項第五号中「三%」を「五%」に改め、同項第十一号の九中(142)を(143)とし、(77)から(141)までを(78)から(142)までとし、(76)の次に次のように加える。→施行日:平21.04.08
(77) 三・四−ジクロロ−二’−シアノ−一・二−チアゾール−五−カルポキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤

5.別表第一劇物の項第四十三号の五の次に次の一号を加える。
四十三の六 二・四・六・八−テトラメチル−一・三・五・七−テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八−テトラメチル−一・三・五・七−テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。

6.別表第一劇物の項第六十号の八中「及びこれ」を「四五%以下」に改める。

施行日:平21.04.20 一部平21.04.08
H21.4.8
H21.4.20
H21.3.31 自然環境保全 鳥獣保護法 省令 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年環境省令第2号)/平成14年環境省令第28号の一部改正 希少鳥獣の指定(12種)と解除(16種)を行ったほか、種名などの一部を改めた。 H21.4.16
H21.4.30 水質汚濁 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 告示 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示(平成21年環境省告示第19号)/平成18年環境省告示第148号の一部改正 平成20年12月に新たにMEPCの判定を受けた物質を追加する。
■直鎖脂肪族アルコール(炭素数が十九以上のもの及びその混合物に限る。)
■グリセリンエトキシラート
■炭酸水素ナトリウム溶液(濃度が十重量パーセント未満のものに限る。)
■エトキシ化タローアミン(濃度が九十五重量パーセントを超えるものに限る。)
■三−(三・五−ジ−ターシャリ−ブチル−四−ヒドロキシフェニル)プロピオン酸アルキルエステル(アルキル基の炭素数が七から九までのもの及びその混合物に限る。)
今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能に。

[参考資料]
平成21年環境省告示第19号
新規告示対象物質一覧
※サンプルにつき資料リンクはありません
H21.4.30
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