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産業廃棄物処理委託契約Q&A【サンプル】

産業廃棄物処理委託契約Q&A【サンプル】

※サンプルにつき設問数を限定しています。

Question

■区間委託と再委託(サンプル)
■事業系一般廃棄物の委託契約時に許可証の添付が必要か(サンプル)
■産廃業者が作成した契約書に不備があった場合でも、排出事業者が違反となるか(サンプル)
■処理料金は、収集運搬業者に一括して支払うことは可能か(正規ページにて掲載)
■最終処分をする場合、最終処分場との契約は必要か(正規ページにて掲載)
■複数の排出事業場からの委託契約(正規ページにて掲載)
■委託契約書の雛形(正規ページにて掲載)
■契約後に氏名・名称・住所などが変更された場合(正規ページにて掲載)
■区間委託契約における契約書(正規ページにて掲載)
■排出事業者の責務(正規ページにて掲載)
■一般廃棄物の収集・運搬・処分の再委託(正規ページにて掲載)
■建設工事における排出事業者(正規ページにて掲載)

メール質問サービス

委託契約に関するご質問にメールでお答えします。
ご質問は、上記の「ご利用のあたって」の事項につきご了承いただいたうえで、こちらからどうぞ。(※サンプルにつき質問フォームは起動しません。)

区間委託と再委託

産業廃棄物の収集・運搬の委託に際し、収集運搬業者A社が積替・保管先であるB社施設まで運搬し、その後、B社の積替・保管場所でB社のトラックに積替えて、B社の中間処分場所へ運搬するということは、再委託となりますか? 再委託でないとした場合、委託契約書はどのような書式にすればよいでしょうか? 

上記の委託契約は、区間委託とよばれる委託形式で、@排出事業者とA社、A排出事業者とB社、B排出事業者と中間処理施設、の3本の別々の委託契約が事前に締結されていれば問題はありません。この場合、B社の積替・保管場所に持ち込ものがB社以外のトラックでも構いません。ただし、当然のことながらA社もB社も、委託する産業廃棄物を処理することができる廃棄物処理法上の許可を得ている業者でなければなりません。また、排出事業者との個別契約ではなく、A社とB社の契約による場合は、再委託となり施行令第6条の12の基準を順守する必要があります。 再委託基準違反は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(法第26条)」という罰則規定があります。 

【ポイント】

◎区間委託契約は、再委託契約ではなく、法的に認められている委託方式
◎ただし、個別に契約をしていないと、再委託と見なされる可能性があるので要注意

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事業系一般廃棄物の委託契約時に許可証の添付が必要か

内部環境監査を実施したところ、事業系一般廃棄物の処理を委託している業者との事業系一般廃棄物の委託契約書はありましたが、当該業者の業許可証のコピーがありませんでした。この場合、どのように判断すればよいのでしょうか?

一般廃棄物の運搬及び処分の委託は、下記のとおり、一般廃棄物の許可業者(その他、許可を要しない者も存在するが、本件においては関係がないため省略)にしか認められていないため、排出事業者側に、委託先の業者が、委託時点において、委託処理内容についての許可を有する業者であることを確認する必要があります。 ただし、下記にみる産業廃棄物の委託時のように、法律上で契約書への添付の義務は明文化されていません。そのため、一般廃棄物の処理委託契約に関して、産業廃棄物の委託処理と同様に、法律上、契約書への許可証の写しの添付が求められているわけではありません。しかしながら、実務上、契約(あるいは更新)時点での許可内容の確認が必要なため、その確たる証拠として当写しを求め、契約書に添付することは、リスクマネジメント上、より確実な手段と思われます。

【ポイント】

◎一般廃棄物の委託契約では、契約書への許可証の写しの添付は法律上求められていない。
◎しかし、リスクマネジメントの観点からは、添付を求めることが望ましい。 

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産廃業者が作成した契約書に不備があった場合でも、排出事業者が違反となるか

委託契約書に記載すべき事項を欠いた場合、排出事業者が委託処理基準違反として、その責めを負うことになっていますが、委託契約書の雛形を作成したのが産廃業者であっても、排出事業者が委託処理基準違反となるのでしょうか?

廃棄物処理法上の規定においては、そもそも、産業廃棄物委託処理基準に従う義務は排出事業者にしか課されておりません(法第12条第4項)。そのため、廃棄物処理法上は、委託契約書の雛形を作成したのが産廃業者であっても、排出事業者自らの責任で同雛形内容を確認し、自らの責任において同契約書を使用することが求められています。 ただし、このことはあくまで廃棄物処理法上の話しであり、民事における(損害賠償等の)責任の所在がいずれにあるか、といった場合は異なることもありえます。 

【ポイント】

◎廃棄物処理法上の契約は、民法の契約から修正されていることをもう一度思い出そう
◎法定記載事項の漏れは、委託基準違反
◎作成者が誰であれ、その内容で締結していることに廃棄物処理法上の責任がある

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