法律 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(条文) |
沿革 | 公 布:平成13年6月22日法律第64号 最終改正:平成18年6月8日法律第59号 |
目的など | 人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成10年法律第117号)第二条第一項 に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。 |