容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(条文)
公 布:平成7年6月16日法律第112号
最終改正:平成18年6月15日法律第76号
容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。