建築物用地下水の採取の規制に関する法律(条文)
公 布:昭和37年5月1日法律第100号
最終改正:平成12年5月31日法律第91号
特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。