法律 | 振動規制法(条文) |
沿革 | 公布:昭和51年6月10日法律第64号 最終改正:平成16年6月9日法律第94号 |
目的など | 工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 |