ISO14001情報ステーション
環境法令管理室_基準・施設・物質

一般粉じん施設(別表第二(第三条関係))

  施設 基準値
コークス炉 原料処理能力が一日当たり五〇トン以上であること。
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上であること。
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が七五キロワット以上であること。
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が一五キロワット以上であること。

<環境法令管理室トップに戻る

Member Contents
メンバーコンテンツTop 環境法令改正情報 産廃処理委託契約Q&A 産業廃棄物管理票Q&A

ページの先頭へ
ISO14001環境マネジメントシステム、環境法令改正情報|ISO14001情報ステーション