ISO14001情報ステーション
環境法令管理室_テーマ別法令主要改正解説

環境経営・環境保全支援

1.国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) 法律

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)は、循環国会といわれた第147回通常国会において議員立法として提案・制定されました。グリーン購入法は『国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること』を目的としています。
目的から読み取れる通り、グリーン購入法は基本的には公的機関の義務についての法律です。しかし、公的機関の物品調達義務ということは、裏を返せば製品を製造する事業者にとっても規制がかかるのと同様の役割を果たしていると言えます。

グリーン購入法の概要

【1】環境物品の定義(第2条)

グリーン購入法においては、以下の3つの物品又は役務が環境物品等として位置づけられ、公的機関は物品及び役務の調達の際に、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない、とされています。つまり事業者側から見れば、環境物品等であることが、公的機関に購入される大きなアドバンテージとなると言えます。
@再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料又は部品
A環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
B環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務

【2】事業者及び国民の責務(第4条)

努力義務規定ではありますが、事業者及び国民についても、物品の購入・借り受け・役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択することが求められています。ISO14001の環境側面において、組織が影響を及ぼすことができるもの、として原材料や備品のグリーン購入を掲げることも有効な手段と言えるでしょう。

【3】国等における調達の推進 (第6条〜第9条)

(1)基本方針の策定

国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を推進するための『環境物品等の調達の推進に関する基本方針』(PDF)を定めます。この基本方針は、2001年2月2日に環境大臣が各省各庁の長等の協力を得て案を作成し、閣議決定されてから、毎年の変更を経て、2006年2月28日閣議決定されたものが、最新のものとなっています。

(2)調達方針の作成等

各省各庁の長(衆・参議長、最高裁長官、各省大臣等)及び独立行政法人等の長は、毎年度、基本方針に即して、環境物品等の調達方針を作成・公表し、当該方針に基づき物品等の調達を行います。また、年度の終了後、調達の実績概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に報告することとされています。

【4】地方公共団体等による調達の推進(第10条)

都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、環境物品等の調達方針を作成し、当該方針に基づき物品等の調達を行うよう努めることとされています。

【5】環境物品等に関する情報の提供(第12〜14 条、附則第2項)

(1)事業者による情報提供

事業者は、その製造等する物品等に係る環境負荷の把握に必要な情報を提供するよう努めることとされています。

(2)環境ラベル等による情報提供

他の事業者が製造等する物品等について環境負荷の低減に関する情報の提供を行う者は、科学的知見及び国際的整合性を踏まえ、有効かつ適切な情報の提供に努めることとされています。なお、エコマークはいわゆるトップランナー制度により基準の作成を行っていますが、グリーン購入法は全国での調達可能なことが前提であることから、エコマークの基準よりやや緩やかな基準となっています。

(3)国による情報提供及び検討

国は、環境物品等に関する情報提供の状況を整理、分析して提供するとともに、適切な情報提供体制の在り方について検討を行うこととされています。

グリーン購入法は総じて努力義務規定により構成されており、法的強制力を伴うものではありません。しかしながらこのような法律がどれほど有効に作用するかが、循環型社会構築に向けての鍵となるといえるでしょう。

2.環境情報の提供の促進等による特定事業者の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮事業活動促進法) 法律

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮事業活動促進法)は、2004年6月、『環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること』を目的として制定されました(2005年4月1日施行)。

環境配慮事業活動促進法の制定に際しては、中央環境審議会での検討が重ねられ、2004年2月に『環境に配慮した事業活動の促進方策の在り方について』が意見具申されています。
そのなかで環境報告書とは、『いわば事業者が社会や市場に対して開いた窓であり、事業者と様々な利害関係者との間の重要なコミュニケーション手段。各主体のパートナーシップによってこそ、環境に配慮した事業活動がいっそう報われるものとなるものと期待される。そのためには、環境報告書の取組の裾野を拡大するための制度的枠組みが必要』と整理されました。
そして、制度的枠組みの構築に当たっては、@民間の事業者については、環境報告書の作成等を義務付けるのではなく、むしろ事業者の任意に委ね、国の関与は最小限とすることにより事業者の自主性が最大限活かされるようにすること、A特に公的性格を有し、環境への配慮に不足があってはならない独立行政法人等については、環境報告書の作成等を義務化すること、とされ、環境配慮事業活動促進法の骨格へと繋がっています。

なお、同答申ではさらに、事業者の環境配慮の取組の裾野を広げていくためには、社会や市場の側においても、環境配慮への積極的な取組への高い評価を具体的な行動へと反映させていくことが重要とし、金融・資本市場、消費者市場及びサプライチェーン市場のグリーン化を推進することが必要であると提言されています。こうした仕組みが社会インフラとして整備されるためには、環境省だけでなく経済産業省等も取り込んだ総合的な政策形成が不可欠であると言えます。環境省の管轄では、製品の設計・製作、流通、販売、資金調達などの経済活動にまで踏み込んでいくには無理があるからです。
また、環境配慮事業活動促進法制定以前より、大企業においては既に環境報告書への取組は進んでおり、その有効性あるいは独自性による営業ツールとしての可能性の検証及びその結果として中小企業への広がりが今後の課題であるといえるでしょう。

<環境配慮事業活動促進法の概要 PDF

【1】国等による環境配慮等の状況の公表(第6条、第7条)

国は、その環境配慮等の状況を毎年度公表すること、地方公共団体においては、その環境配慮等の状況を毎年度公表するように努めることとされています。

【2】事業活動に係る環境配慮等の状況の公表(第8条〜第11条)

(1)環境報告書の記載事項等

主務大臣は、事業者、学識経験者等による協議会等の意見を聴いて、環境報告書の記載事項等を定めることとされており、以下の7項目が定められました。
@事業活動に係る環境配慮の方針等
環境報告書には、事業者(法人であるときは、その代表者)の緒言及び事業活動に係る環境配慮についての方針又は基本理念を記載し、又は記録するものとする。
A主要な事業内容、対象とする事業年度等
環境報告書には、主要な事業内容及び事業所並びにその記載又は記録の対象とする事業年度又は営業年度及び組織の範囲を記載し、又は記録するものとする。
B事業活動に係る環境配慮の計画
環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標及び当該目標を達成するために行う取組を定めた計画を記載し、又は記録するものとする。当該計画の記載又は記録に当たっては、数値を用いることが望ましい。
C事業活動に係る環境配慮の取組の体制等
環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組に係る体制及びその運営方法を記載し、又は記録するものとする。
D事業活動に係る環境配慮の取組の状況等
環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組の状況及び事業活動に伴う環境への負荷のうち一以上の重要なものの程度を示す数値を記載し、又は記録するものとする。事業活動に伴う環境への負荷のうち一以上の重要なものの決定は、事業者が当該環境への負荷の程度及び環境報告書の利用者にとっての有用性の程度を考慮して行うものとする。
E製品等に係る環境配慮の情報
環境報告書には、事業者が環境への負荷の低減に資する製品その他の物の製造等又は役務の提供を行ったときは、当該製品その他の物又は役務に係る環境への負荷の低減に関する情報を記載し、又は記録することが望ましい。
Fその他
環境報告書には、環境関係法令に基づく規制について行った対応、その利用者等との間において行った意見交換等の概要を記載し、又は記録することが望ましい。

(2)環境報告書が最低限満たすべき基本的枠組み

特定事業者は環境報告書を作成し、毎年度公表すること、特定事業者は記載事項等に従って環境報告書を作成するように努めるほか、自己評価を行うこと又は第三者審査を受けること等によりその信頼性を高めるように努めることが規定されています。なお、自己評価については『環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き【試行版】』(PDF)が作成されています。

(3)環境報告書の審査における遵守事項

環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において審査を行うよう努めるとともに、審査の公正かつ的確な実施を確保するために必要な体制整備等を図るように努めることと規定されています。

(4)環境報告書の公表等(民間の事業者)

大企業者に対して努力義務規定として、@環境配慮等の状況の公表を行うように努めること、A記載事項等に留意して環境報告書を作成すること等により、作成した環境報告書等の信頼性を高めるように努めること、が求められています。また、国は、中小企業者に対して環境配慮の状況の公表の方法に関する情報を提供することが規定されています。

3.環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境教育推進法) 法律

環境教育推進法は、2003年7月『持続可能な社会を構築するため、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的』に議員立法として制定・公布されました(2003年10月一部施行)。その後、2004年9月に『環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針』(PDF)が制定され、2004年10月から完全施行されています。
基本方針(PDF)では、産業革命以降の化石燃料等エネルギーの利用、交通手段の発達による世界中の至る所のものや資源の利用が可能となったこと、を掲げつつ、ものや資源の賢明な利用がなければ環境に影響を及ぼす、ことへの危惧が綴られています。また、現在の人類を「地球市民」として位置づけ、将来世代のためにも環境問題に取り組み、持続可能社会を構築することが重要としています。そのための手段として、問題の本質や取組の方法を自ら考え、解決する能力を身につけ、自ら進んで環境問題に取り組む人材を育てていく環境教育の必要性が説かれています。環境教育推進法は、まさしくその具現化のための法律と言えるでしょう。

<環境教育推進法の概要 PDF

【1】基本理念(第3条)

環境保全の意欲の増進・環境教育等について、自発的意思の尊重、多様な主体の参加と協力、透明性及び継続性の確保、森林・田園・公園・河川・湖沼・海岸・海洋等における自然環境、を育成すること等の重要性の理解の深化、国土保全等の公益との調整、地域の農林水産業等との調和、地域住民の福祉の維持向上、地域における環境保全に関する文化及び歴史の継承への配慮等の理念を定める、と規定されています。

【2】各主体の役割(第4条〜第6条、第10条)

努力義務規定として、各主体の環境教育の実践を下記の通り促しています。
@事業者、国民及び民間団体は、環境保全活動及び環境教育を自ら進んで行うよう努めるとともに、他の者の行う環境保全活動及び環境教育に協力するよう努めるものとする。
A国及び地方公共団体は、事業者、国民及び民間団体との連携に留意し、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的、総合的な施策を策定、実施するよう努めるものとする。
B民間団体、事業者、国及び地方公共団体は、その雇用する者の環境保全に関する知識及び技能を向上させるよう努めるものとする。

【3】学校教育等における環境教育に係る支援等(第9条)

国、都道府県及び市町村は、学校教育及び社会教育における環境教育の推進に必要な施策を講じるものとし、学校教育における体験学習等の充実、教員の資質向上の措置等を講ずるよう努めるものとする、とし、学校教育レベルでの人材育成策が規定されています。

【4】人材認定等事業の登録等(PDF)(第11条〜第18条)

(1)事業登録制度の概要

環境保全活動や環境教育の現場における指導者の不足、教育現場と環境教育の指導者のマッチングの欠如等の課題を解決するために、人材認定等事業を行っている事業者の申請により、一定の基準を満たした事業について主務大臣が登録する制度が設けられました。登録された事業については、国が、国民に対して積極的に情報提供することとしています。主務大臣は、環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣の5大臣です。

(2)間違いやすい点、留意点

登録制度の対象となる人材認定等事業とは、「環境の保全に関する知識及び環境の保全に関する指導を行う能力を有する者を育成し、又は認定する事業」と定義されています。したがって、各指導者個人を登録するものではなく、事業を登録するものです。環境の保全に関する講習会などを行っている事業でも、指導者の育成をしていない事業は対象となりません。また、登録を受けることができる者は、「人材認定等事業であって主務省令で定めるものを行う国民、民間団体等」とされており、国や地方公共団体が行う事業は対象となりません。すでに、人材認定等事業に該当する事業については様々な主体により実施されていますが、当制度による登録を受けなければ事業が実施できないというものではありません。本制度による登録を受けなくても、今までどおり事業を実施することができます。

【5】環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備(第19条)

国、都道府県及び市町村は、国民、民間団体等が行う環境保全の意欲の増進と相まって、環境保全に関する情報の提供、助言及び相談並びに便宜の供与等の拠点としての機能を担う体制を整備するよう努めるものとする、と規定されています。

【6】その他

上記の他に、下記の規定が設けられています。
@国民、民間団体等による土地等の提供に関する措置(第20条)
国は、国民、民間団体等がその有する土地又は建物を自然体験活動その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として自発的に提供することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

A協働取組の在り方等の周知(第21条)
国は、協働取組(二以上の国民、民間団体等がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立場において相互に協力して行う環境保全の意欲の増進その他の環境の保全に関する取組をいう。)の有効かつ適切な実施の方法等の周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

B財政上の措置等(第22条)
国及び地方公共団体は、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な財政上又は
税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

C情報の積極的公表等(第23条)
国、地方公共団体、民間団体及び事業者は、環境保全の意欲の増進の内容に関する情報
その他の環境の保全に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

D配慮等(第24条)
国及び地方公共団体は、環境保全の意欲の増進又は環境教育を行う国民、民間団体等の
自立性を阻害することがないよう配慮するとともに、当該措置の公正性及び透明性を確保
するために必要な措置を講ずるものとする。

4.エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(省エネ・リサイクル支援法) 法律

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(省エネ・リサイクル支援法)は、1993年、『資源の大半を輸入に頼る我が国の状況及び環境問題の国際的な高まりに鑑み、地球温暖化問題、廃棄物問題、オゾン層破壊問題に対応した事業者等の自主的な取り組みを支援すること』を目的として制定されました。
2003年、エネルギー政策全般の見直しに際し、@政策支援の対象事業の追加(エネルギー起源の二酸化炭素の排出を抑制する事業であって海外で行うもの、使用済物品等及び副産物の発生の抑制(リデュース、再生部品の利用(リユース)の実施)、A支援機関の変更(政策支援のための業務(債務保証及び利子補給等)を行う機関を、産業基盤整備基金から独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に変更)、B法律期限の延長(平成25年3月31日まで延長)、の改正がなされています。

省エネ・リサイクル支援法の概要

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(省エネ・リサイクル支援法)は、1993年、『資源の大半を輸入に頼る我が国の状況及び環境問題の国際的な高まりに鑑み、地球温暖化問題、廃棄物問題、オゾン層破壊問題に対応した事業者等の自主的な取り組みを支援すること』を目的として制定されました。
2003年、エネルギー政策全般の見直しに際し、@政策支援の対象事業の追加(エネルギー起源の二酸化炭素の排出を抑制する事業であって海外で行うもの、使用済物品等及び副産物の発生の抑制(リデュース、再生部品の利用(リユース)の実施)、A支援機関の変更(政策支援のための業務(債務保証及び利子補給等)を行う機関を、産業基盤整備基金から独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に変更)、B法律期限の延長(平成25年3月31日まで延長)、の改正がなされています。

<省エネ・リサイクル支援法の概要

【1】支援対象事業(第2条)

(1)省エネルギーの推進、海外での二酸化炭素排出抑制として、以下の5事業が支援対象とされています。

@工場・事業場における省エネ設備等の導入
A建築物における省エネ設備、建築材料の導入
B海外の工場又は事業場における二酸化炭素排出抑制
C省エネ技術の開発
□分離膜精製技術、溶融還元炉銑鉄製鉄技術、連続鋳造による鋳片製造技術、二酸化炭素を原材
料とするアルコール製造技術等
D省エネ廃熱有効利用設備の導入
□大規模コージェネレーション地域熱供給施設、カスケード利用型工業団地熱供給施設、高効率
廃棄物発電等施設(廃棄物エネルギー利用施設)、工場等余熱エネルギー周辺供給施設

(2)3R(リデュース・リユース・リサイクル)の促進として、4項目が支援対象とされています。

@3R設備の導入
□紙製造業(脱墨装置等)、非鉄金属第二次製錬・精製業(選別機等)、プラスチック製品製造業
(減容器、粉砕機等)、化学繊維製造業(解重合装置等)、複写機の製造業(分解装置等)等
A再生資源又は再生部品の分別回収
□古紙、カレット、鉄くず、アルミニウムくず、廃プラスチック類等の分別回収、再生製品の市
場拡大
B3R技術の開発
□鉄くず再生資源化技術、石炭灰再生資源化技術、廃プラスチック類油化技術、スラッジ発生抑
制技術等
C再生資源としての利用が容易な原材料(パルプモウルド)の製造設備の導入

(3)特定フロンの使用の合理化の推進として、以下の2項目が支援対象とされています。

@特定フロンの使用の合理化に資する技術の開発
□代替フロン利用冷凍空調機製造技術、脱フロン等精密洗浄装置製造技術等
A特定フロンの使用の合理化に資する設備(代替品使用型洗浄装置等)の導入

(4)包装材料、容器の使用の合理化に資する技術の開発に関する支援対象

□生分解性プラスチック製造技術

(5)リサイクルの推進、包装材料の簡素化等の共同事業活動

【2】事業者による計画の策定(第4条、第6条、第20条)

特定事業活動を行おうとする事業者等は、当該特定事業活動に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その事業計画が適当である旨の承認を受けることができます。
また、2以上の事業者であって、再生資源若しくは再生部品の分別回収その他再生資源若しくは再生部品の利用のために必要な措置又は特定物質の使用の合理化のために必要な措置を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする当該措置に関する計画を作成し、これを事業所管大臣に提出して、その共同事業計画が適当である旨の承認を受けることができます。
中小企業者はその事業計画を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の承認を受けることができます。

【3】支援措置

(1)金融上の助成措置の対象事業

@産業部門省エネルギー対策推進事業
年間原油換算100kl以上に相当するエネルギーの削減が可能となる事業で以下の要件を満たすもの
□廃熱等の未利用エネルギーを改修するための付加設備又はエネルギーの使用効率を改善するための設備の接地を行う事業(ESCO事業を含む)で、エネルギー使用効率が20%以上向上するもの
□省エネ・リサイクル支援法の承認を受けた事業で、工場において承認設備の設置を行うもの
A建築物省エネルギー推進事業
□省エネ性能の向上に資する改修事業(ESCO事業に限る)
□省エネ・リサイクル支援法の承認を受けた事業で、建築物の建築(増改築を含む)を行う際に承認設備等の設置を行うもの
B民生部門省エネルギー推進事業
□省エネ法の判断基準を満たす機械器具等の製造設備の設置又は改善を行う事業、及び判断基準を早期に満たすための取り組みとして相当と認められる事業
Cコ・ジェネレーションシステム整備
一次エネルギー利用効率が60%以上で、出力50kW以上のコ・ジェネレーションシステムを導入する事業
D風力発電施設(出力800kW以上)整備事業
E太陽光発電施設(出力150kW以上)整備事業
F燃料電池整備事業(出力100k以上で、廃熱を利用し、一次エネルギー利用効率が60%以上のもの)
Gバイオマスエネルギー施設整備事業
H雪氷熱利用施設整備事業

(2)中小企業等を対象とした制度
@エネルギー有効利用促進
省エネルギーに資する設備の取得(改造、更新を含む。)を行う事業(ESCO事業又は特定の設備についてはリース・レンタル事業による取得を含む。)
A特定高性能エネルギー消費設備導入等促進
高性能な工業炉、ボイラー等を、導入する事業
B石油代替エネルギー
石油代替エネルギーを使用するために必要な設備を設置する事業

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