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環境法令管理室_テーマ別法令主要改正解説

地球温暖化防止

1.地球温暖化対策の推進に関する法律 法律

1997年に採択された京都議定書において、温室効果ガスとは太陽光で暖められた地表から放射される赤外線を吸収し、温室のように大気温度を上昇させる効果のある気体、とされ、二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・代替フロン(HFC:ハイドロフルオロカーボン)類・パーフルオロカーボン(PFC)類・6フッ化硫黄(SF6)の6種が対象とされています。削減の約束期間は、2008年から2012年とされ、日本は−6%の削減が義務付けられています。

京都議定書を受け、地球温暖化対策の推進に関する法律は1998年10月に成立しました。同法は温暖化対策の枠組法的位置づけにあり、国・地方自治体・事業者・国民のそれぞれの責務について定めています。また、代替フロンが温暖化効果ガスとされたことから、同法は温暖化防止とオゾン層保護の架け橋的存在であるといえます。それゆえ、地球温暖化推進対策法の立法過程において、当初予定されていた事業者の対策の内容が緩やかなものとなり、計画の策定及び公表に努める、という努力義務規定にとどめられたことは、その後、8年間の温暖化をめぐる法政策の変遷からすれば、問題があったといえるかもしれません。

2002年には、@政府による京都議定書目標達成計画の策定、A地球温暖化対策地域協議会の設置、に関する規定が追加され、2005年には、@政府実行計画の策定、A温室効果ガス多量排出事業者(省エネ法対象事業者、エネルギー起源二酸化炭素以外の場合は3,000トン−CO2以上を想定)に対する事業所ごとの温室効果ガス排出量を算定及び事業所管大臣への報告義務化、B環境大臣、経済産業大臣による記録・集計・公表制度の導入、が規定されました。多量排出事業者に限っての措置ですが、立法当初からすれば、事業者の対策の内容が強化されたことになります(報告義務違反には、20万円以下の過料)。

そして、2005年の京都議定書発効を受け、『京都議定書における温室効果ガスの排出量を削減する約束を確実に履行するため、同議定書及びこれに基づく国際的な決定を踏まえ、算定割当量の取得、保有及び移転を行うための割当量口座簿を作成する等の措置を講ずる必要がある』との理由から、2006年に改正法が制定されました。
具体的には、京都議定書に基づく温室効果ガスの削減約束の達成に向けて、国内対策に最大限努力してもなお約束達成に不足する差分について、途上国で実施する温室効果ガスの排出削減プロジェクトからの削減量等を自国の削減量に算入するいわゆる「京都メカニズム」を活用するに際し、京都メカニズムによる削減量(いわゆるクレジット)の取得、保有及び移転の記録を行うための割当量口座簿の整備、クレジット取引の安全の確保等について定められています。

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