ISO14001情報ステーション
ISO14001初歩の初歩

ISO14001:2004基礎編

4.ISO14001:2004規格ポイント解説

0-序文

(1)環境マネジメントシステムの必要性とその背景

1992年、ブラジル・リオデジャネイロで開催された『地球環境サミット』において採択された『リオ宣言』は、環境と経済効率の両立、すなわち持続可能な発展をうたったものでした。ISO14001:2004もこの精神を受け継ぎ、企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織における環境負荷の低減へ向けての目標達成と、経済上の目標達成とを両立できるマネジメントシステムの必要性から誕生したものであるといえます。それゆえ、環境マネジメントシステムは、必ずしも独立したシステムである必要なはく、既存のマネジメントシステムと組み合わせて作成されてもよいと、序文は定義づけています。

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(2)ISO14001:2004の普遍性

ISO14001:2004は、法人・個人、公的・私的、規模の大小を問わず、あらゆる企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織に適用可能で、しかも様々な地理的・文化的・社会的条件に適応するように意図されています。また、ISO14001:2004は、各組織が環境マネジメントシステムを構築・運営していくに際して、@環境負荷に関する法令規制、A組織の活動・製品・サービスから生じる環境負荷の原因(例えば、ボイラーからの排ガスの発生、コンプレッサーからの騒音の発生、化学物質の使用など)となる著しい環境側面、についての情報を考慮に入れた方針及び目的を設定し、実施することができるように、規格基準を規定しています。

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(3)ISO14001:2004の構造とねらい

ISO14001:2004の構造は、PDCAサイクルによりなりたっています。つまり、企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織が、@環境方針を策定し、A方針におけるコミットメントを達成するための目的及び工程を設定し、B環境負荷に関する数値を改善するために必要な処置をとり、Cシステムがこの規格の基準に適合していることを実証することができるようになっています。このサイクルを活用しつつ、法令規制を順守し、組織活動が与える環境負荷への原因を低減させていくことにより、社会経済的ニーズとバランスをとりながら環境保全及び汚染の予防を支えることが、ISO14001:2004のねらいであるといえます。このねらいのなかには、戦略及び競争力に関連のある事項を含め幅広い課題も包含されていますから、ISO14001:2004をうまく実施していることを示せば、適切な環境マネジメントシステムを有することを利害関係者にアピールすることも可能となります。

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(4)ISO14001:2004の注意事項

@ISO14001:2004は、例えば、電力の消費量、産業廃棄物の排出量、リサイクル率など、に関する具体的な数値目標を規定するものではありません。
AISO14001:2004の採用そのものが最適な環境上の成果を保証するわけではありません。
B環境目的を達成するためには、最良利用可能技法の適用を考慮することが効果的ですが、費用対効果を十分考慮に入れ、自らの規模で経済的に実施可能な枠組みで行うことも可能です。
CISO14001:2004には、品質・労働安全衛生・財務・リスクなどのマネジメントのような他のマネジメントシステムに固有な要求事項は含まれていません。しかし、ISO14001:2004の要素は、他のマネジメントシステムの要素にあわせたり、統合したりすることが可能です。また、既存のマネジメントシステムの要素を適応させることも可能です。
D環境マネジメントシステムの詳細さ・複雑さの水準・文書類の範囲は、導入する組織によって異なります。したがって、自らの組織の実力の範囲で構築することが可能です。

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1 適用範囲

(1)ISO14001:2004の及ぶ範囲

ISO14001:2004では、企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織が、以下の3点についての情報を考慮に入れたうえで、環境マネジメントシステムの構築・運営ができるように、判断基準を示しています。
@環境負荷に関する法令規制
A地方自治体との協定・業界団体の指針・自主規制など法令以外の規範
B組織の活動・製品・サービスから生じる著しい環境負荷の原因(例えば、ボイラーからの排ガスの発生、コンプレッサーからの騒音の発生、化学物質の使用など)
また、ISO14001:2004では、上記Bのように企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織が自ら管理できるものだけではなく、例えば製品を製作するための原材料の購入など、影響を及ぼすことができるものとして組織が特定する環境側面に適用されます。ただし、いずれについても、ISO14001:2004では具体的な数値目標などは要求をしていません。
※ここでいう適用範囲とは、認証範囲ではありません。(4.1参照)

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(2)ISO14001:2004を適用できる組織

ISO14001:2004は、次の事項を行おうとするすべての企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織に適用できます。
@環境マネジメントシステムを構築・運営する
A表明した環境方針に則して環境マネジメントシステムが運営されていることを自ら確認する
B表明した環境方針に則して環境マネジメントシステムが運営されていることを、以下の方法により利害関係者などに理解してもらう
1)自ら監査し、その結果を自己宣言する
2)利害関係者など、例えば顧客などに監査し、確認してもらう
3)自己宣言した結果を、組織外の人又はグループに監査し、確認してもらう
4)審査登録機関に監査してもらい、環境マネジメントシステムの認証/登録を求める
ISO14001:2004に示されるすべての判断基準は、どのような環境マネジメントシステムにも取り入れることが可能な設計となっています。それゆえ、適用の範囲は、それぞれの企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織で異なります。

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2 引用規格

引用規格はありません

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3 用語及び定義

用語、定義については、「これなら読める! ISO14001:2004用語解説」を参照ください。

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4 環境マネジメントシステムの要求事項

4.1 一般要求事項

(1)ISO14001:2004を環境マネジメントシステム構築・運営の基準とする場合

企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織が、ISO14001:2004を活用して環境マネジメントシステムを構築・運営する場合には、4.2環境方針以下に掲げられている基準に従うことが必要となります。

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(2)環境マネジメントシステムの適用範囲

ISO14001:2004を活用して環境マネジメントシステムを構築・運営する場合には、企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織は、その環境マネジメントシステムの適用範囲(対象となる組織、場所、構成員など)を定め、文書化することが必要となります。

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4.2 環境方針

(1)環境方針の内容

環境方針とは、例えば焼却炉からの排ガスの排出などの企業・事業所・官公庁・協会などの活動が環境に与え
る影響の結果に関し、どのように考え、どのように行動していくかについて、トップマネジメントが正式に表明した、いわば施政方針です。環境方針には、以下の4点が含まれている必要があります。
@ 企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織の規模などに適した内容であること
A 継続的改善及び汚染の予防に関するコミットメントを含むこと
B 企業・会社・事業所・官公庁・協会などの組織の活動、製品・サービスが環境に与える影響の原因(例えば、排ガスの排出や、騒音の発生など)に関係する法令規制及び組織が同意するその他の規範(例えば、協定・業界団体の指針・自主規制など)を順守するコミットメントを含む
C環境目的及び目標の設定及の際の枠組みとなるものであること

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4.3 計画

4.3.1 環境側面

環境側面とは、環境に何らかの影響を与える企業・事業所・官公庁・協会などの組織の活動・製品・サービスの要素を意味します。例えば、ボイラーからの排ガスの発生、コンプレッサーからの騒音の発生、化学物質の使用などで、環境に与える影響の原因となるものです。

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(1)環境側面及び著しい環境側面の洗い出し

環境マネジメントシステムの構築に際し、企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、まず次の事項にかかわる手順を確立し、実施し、維持することが求められます。
@ 適用範囲の中で、活動、製品及びサービスについて組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面を特定すること(その際には、計画中の新規開発、変更された活動、製品及びサービスも考慮に入れる必要があります)。関連するすべてのものを洗い出します。
A 環境に著しい影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち著しい環境側面)を決定すること。@により洗い出されたものから、組織が優先的に取り組むべきものを特定します。

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(2)環境側面及び著しい環境側面の管理

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、(1)@、Aの情報を文書化し、常に最新のものにしておく必要があります。

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(3)環境マネジメントシステムと環境側面

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、その環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持するうえで、著しい環境側面を確実に考慮に入れる必要があります。環境マネジメントシステムは、法令規制と著しい環境側面をPDCAのサイクルで管理することにより、環境負荷を低減させていくシステムであるといえます。

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4.3.2 法的及びその他の要求事項

(1)法的及びその他の要求事項の洗い出し

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、洗い出された環境側面について、排ガスの排出であれば大気汚染防止法のどの規定が関連するのか、排水の排出であれば水質汚濁防止法のどの規定が根拠となるのか、など規制を受ける法令を特定することが必要となります。また、地方自治体と締結した協定、業界団体の指針、自主規制など法令規制以外で適用することとしたものについても同様に特定することが必要となります。

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(2)法的及びその他の要求事項の管理

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、洗い出された法的及びその他の要求事項を、環境側面にどのように適用するかを特定して一覧表などにより管理することが必要となります。

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(3)環境マネジメントシステムと法的及びその他の要求事項

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、その環境マネジメントシステムを確立し、運営するうえで、適用可能な法令規制及び組織が同意するその他の要求事項を確実に考慮に入れなければなりません。環境マネジメントシステムは、法令規制と著しい環境側面とをPDCAのサイクルで管理することにより、環境負荷を低減させていくシステムであるといえます。

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4.3.3 目的、目標及び実施計画

(1)環境目的及び環境目標の設定

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、組織内の関連する部門及び階層で、文書化された環境目的及び目標を設定します。目的及び目標は、実施できる場合には測定可能であることが求められます。そして、@汚染の予防、A適用可能な法令規制及び組織が同意するその他の要求事項の順守、B継続的改善に関するコミットメント、の3点をを含めて、環境方針に整合していることが必要となります。

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(2)環境目的及び環境目標の維持

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、その目的及び目標を設定し見直しをするにあたって、組織は、法令規制及び組織が同意するその他の要求事項、著しい環境側面を考慮に入れる必要があります。その際、組織の規模や実力を考慮することが可能です。無理な目的・目標ではなく、技術的・財務的な事情や利害関係者との関係を含めて、設定し、維持することが重要です。

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(3)実施計画

企業・事業所・官公庁・協会などの組織は、その目的及び目標を達成するための実施計画を策定し、実施し、維持することが求められます。実施計画には次の事項を含むことが必要となります。
@ 組織の関連する部門及び階層における、目的及び目標を達成するための責任の明示
A 目的及び目標達成のための手段及び日程

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4.4 実施及び運用

4.4.1 資源、役割、責任及び権限

計画が策定できたら、次に、その計画を実施していくための資源配分と責任・権限を明確にさせます。これは、主にトップマネジメントを中心とした経営層の仕事になります。

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(1)経営層の役割

経営層は、環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、改善するために不可欠な資源を確実に利用できるように配分する必要があります。資源には、人的資源及び専門的な技能・組織のインフラストラクチャー・技術・資金などがあげられます。環境方針にそって環境目的・環境目標を達成するためには、誰に、どのような権限を委譲するのか、その責任を果たすためにどのような資源(ヒト、モノ、カネ)が必要なのかを判断しなければなりません。これらの決定はきちんと文書化し、組織内で共有化される必要があります。

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(2)管理責任者の役割

また、トップマネジメントには、特定の管理責任者(複数も可)を任命することが求められています。その管理責任者は、以下の事項に関する定められた役割、責任及び権限を、他の責任にかかわりなくもつことが要求されます。
@全体統括。すなわち、ISO14001:2004の規格基準に従って、環境マネジメントシステムが確立され、実施され、維持されることを確実にすること
Aトップマネジメントに対し、改善のための提案を含め、環境マネジメントシステムの進捗状況を報告すること

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4.4.2 力量、教育訓練及び自覚

(1)人的資源の育成・活用

環境マネジメントシステムを動かすのは、その組織の構成員に他なりません。構成員の能力の向上こそが、環境マネジメントシステムの継続的改善の推進力となります。そのためには、組織によって特定された著しい環境影響の原因となる可能性を有する作業の担当者(パートや請負者を含む)が、適切な教育・訓練を受けていること、公的資格など経験に基づく能力を有することが必要となります。関連する公的資格の取得のためのフォローや知識習得のための研修、技術の伝承を適確に実施するための職場訓練など、体系的な人材育成策の構築が求められています。また、こうした人材育成策は記録として残しておく必要があります。

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(2)自覚の醸成

環境マネジメントシステムは全員参加型でなければその威力は半減します。そのため、組織の構成員の自覚を醸成し、モチベーションを高めることが求められます。また、組織の構成員やパートや請負者を含む人々に次の事項を自覚させるための手順を確立し、実施し、維持することが必要となります。
@ 環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムを維持・運営することの重要性
A 自分の仕事に伴う著しい環境側面及び関係する顕在又は潜在の環境影響
B 各人の作業改善がもたらす環境上の利点
C 環境マネジメントシステムを維持・運営するための各自の役割及び責任
D 規定された手順から逸脱した際に予想される環境負荷

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4.4.3 コミュニケーション

環境マネジメントシステムを効果的に維持・運営するためには、環境側面及び環境マネジメントシステムに関する情報の共有化が必要となります。

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(1)内部コミュニケーション 情報公開と共有化

組織の種々の階層及び部門間で、情報の共有化ができていなければ、環境マネジメントシステムは効果的に機能しません。朝礼、社内報、環境委員会などの場において、実施計画の進捗状況、法規制に関する情報、改善に向けての情報などが公開されていることが必要となります。基本となるのは、いわゆるホウレンソウ(報告・連絡・相談)です。

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(2)外部コミュニケーション 情報公開と危機管理対策

外部の利害関係者からのクレームや要望などの情報は、確実に受け付けられ、正確に文書化され、正しく対応される必要があります。これらの情報については、最初一箇所に集められ整理されたうえで、関連する部署へすばやく伝達される仕組みがあるとよいでしょう。初期対応の遅れや失敗は取り返しのつかない事故へと拡大する危険性がありますから要注意です。
また、環境報告書やホームページを活用した情報公開などは、外部コミュニケーシンを推進するうえで重要な役割を果たします。組織は、著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定し、その決定を文書化することが求められます。外部コミュニケーションを行うと決定した場合は、この外部コミュニケーションの方法を確立し、実施することが必要となります。

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4.4.4 文書類

文書は、組織内においては作業等の標準化や記録化に寄与し、組織外に対しては説明責任を果たすためのツールとなります。ISO14001:2004が環境マネジメントシステム文書として求めているのは、以下の文書であり、必ずしも単一のマニュアル形式をとることは求めていません。
@ 環境方針、目的及び目標
A 環境マネジメントシステムの適用範囲の記述
B 環境マネジメントシステムの主要な要素、それらの相互作用の記述、並びに関係する文書の参照
C ISO14001:2004が要求する、記録を含む文書
D 著しい環境側面に関係するプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、組織が必要と決定した、記録を含む文書

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4.4.5 文書管理

自らが構築した環境マネジメントシステム及びISO14001:2004で必要とされる文書(4.4.4参照)は、以下に掲げる通り適正に管理することが求められています。なお、記録は文書の一種ではありますが、4.5.4の規定に従って管理することになります。
@ 発行前に、責任者が適切かどうかの観点から文書を承認すること
A 発行された文書は有効性を見直し、必要に応じて更新し、再承認すること
B 更新された文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別を確実にすること
C 該当する文書の適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態にあることを確実にすること
D 文書が読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にすること
E 環境マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にすること
F 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、適切な識別をすること

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4.4.6 文書管理

環境マネジメントシステムの運用に際しては、組織内での運用及び組織外への運用にわけて考慮する必要があります。いずれにしても、環境方針、目的及び目標に整合して特定された著しい環境側面については、どのように運用していくかを明確にしておく必要があります。

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(1)組織内の運用管理

@ 環境方針、目的・目標から逸脱することのないように、著しい環境側面に関連する工程や設備の使用方法などについては、文書化された手順書を作成する
A @の手順書には、運用基準を明記する

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(2)組織外の運用管理

@ 組織が使用する原材料や物品及びサービスについても著しい環境側面を特定し、購入や使用に関する手順(書)を確立する
A @の手順(書)は、請負者・供給者に対しても伝達する

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4.4.7 緊急事態への準備及び対応

環境マネジメントシステムの運用に際しては、倉庫や原材料の保管場所での火災の発生・重油や化学薬品の保管タンクへの注入時の漏洩など、環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定し、その対応方法の手順を確立し、運用していくことが必要となります。この作業は、環境側面の洗い出し(4.3.1参照)を実施する際に、同時に行うのが効率的です。
 また、顕在した緊急事態や事故については、それらに伴う有害な環境影響を予防又は緩和することが求められています。さらには、緊急事態への準備及び対応手順は、事故又は緊急事態の発生の後だけではなく、普段から定期的に見直し、必要に応じて改訂することが必要となります。実施可能な場合には、そのような手順を定期的にテストすることも重要です。

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4.5 点検

4.5.1 監視及び測定

環境マネジメントシステムの運用に際しては、排水の水質検査・産業廃棄物の排出量の把握・電力使用量の把握など著しい環境影響を与える可能性のある運用のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するための手順を確立し、運営することが必要となります。
監視及び測定機器は、常に正しく測定できるよう調整されている必要があります。また、その結果も記録することで、測定値の正確性を担保することが必要となります。

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4.5.2 順守評価

4.5.2.1

(1)法令規制に関する順守評価

環境マネジメントシステムの運用に際しては、法令順守に対するコミットメントと整合して、一覧表(4.3.2参照)として掲げた適用可能な法令の順守状況を定期的に評価するための手順を確立し、運営することが求められています。 法令順守の状況は、4.5.1の測定記録や必要となる許可、認可、免許の更新状況、組織内で実施する法令研修などの記録により、評価を実施します。より正確な評価をするためにも、定期的な一覧表の見直しと監査が必要となります。これらの評価自体も結果を記録として残すことが必要となります。
法令順守は環境マネジメントシステムの運用面だけでなく、社会的かかわりのなかでも重要な項目ですので、情報の収集・整理・共有化は、きちんとした手順を確立することが重要です。

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4.5.2.2

(2)自らが同意するその他の要求事項の順守評価

環境マネジメントシステムの運用に際しては、地方自治体との協定・業界団体の指針・自主規制など、自らが同意するその他の要求事項の順守を評価することも必要となります。この評価は、4−5−2−1にある法令規制の順守評価に組み込んでもよいし、別の手順を確立してもよいとされています。法規制に関する順守評価同様、定期的な評価の結果の記録を残すことが必要となります。

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4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置

環境マネジメントシステムの運用に際しては、顕在及び潜在の不適合に対応するための手順を確立し、運営すること、またその際の是正処置及び予防処置をとるための手順を確立し、運営することが必要となります。また、@とられた処置は問題の大きさや生じた環境影響に見合ったものであること、Aいかなる必要な変更も環境マネジメントシステム文書に確実に反映すること、の2点が求められています。
どのような状態が不適合にあたるのかは、あらかじめ環境マネジメントシステムのなかで定義しておくことが望ましいでしょう。

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(1)是正処置

是正処置とは、生じてしまった不適合の原因を特定し、不適合を緩和させ、その再発を防止するための措置をいいます。どのような是正処置をとったかはきちんと記録を残し、その有効性を見直すことが求められています。

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(2)予防処置

予防処置とは、潜在的な不適合の原因を除去し、発生を防ぐための未然処置をいいます。どのような予防処置をとったかはきちんと記録を残し、その有効性を見直すことが求められています。

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4.5.4 記録の管理

環境マネジメントシステムの運用に際しては、環境マネジメントシステム及びISO14001:2004への適合、達成した結果を実証するのに必要な記録を作成し、維持することが必要となります。記録は、組織内部においては環境マネジメントシステムを改善させていくために客観的な指標として、組織外に対しては説明責任を果たす際の証拠としても機能します。組織は、記録に関する、識別・保管・保護・検索・保管期間・廃棄についての手順を確立し、運営することが求められています。また、当然、記録は、読みやすく、識別可能で、追跡可能な状態に保たれていることが必要となります。

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4.5.5 内部監査

内部監査は、企業・事業所・官公庁・協会などの組織が自ら構築した環境マネジメントシステムが、@ISO14001:2004の規格基準に適合しているか、Aその運営はISO14001:2004及び環境マネジメントシステムに定めた規定にそってなされているか、について自ら調査するものです。

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(1)内部監査のねらい

内部監査のねらいは、環境メネジメントシステムの維持・向上を図ることです。決して、違反の犯人さがしやあら捜しではありません。監査を受ける側はこの点をしっかりと受け止め、事実を提供することを怠っらないようにしてください。

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(2)内部監査の範囲

内部監査は、主に以下の点について実施します。内部監査は、あらかじめ定められた間隔で確実に実施することが求められています。
@ ISO14001:200の規格基準を含めて、組織の環境マネジメントのために計画された取決め事項に適合しているかどうか
A 環境マネジメントシステムに定められた手順などは、適切に実施されており、維持されているかどうか

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(3)内部監査の結果報告

内部監査の結果に関する情報は、経営層に提供します。結果は、改善への糸口ですので改ざんすることなく正確に報告することが求められています。

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(4)内部監査の方法

内部監査に際しては、以下の事項に対処する監査手順を確立し、実施し、維持することが必要となります。
@ 監査の計画及び実施、結果の報告、並びにこれに伴う記録の保持に関する責任及び要求事項
A 監査基準、適用範囲、頻度及び方法の決定

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(5)内部監査員の公平性

内部監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保することが求められています。大きな組織であれば独立した監査室の設置が、小規模の組織であれば内部監査員は自分の所属する部門については監査しない、などによって公平性を担保することができます。

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4.6 マネジメントレビュー

トップマネジメントには、組織の環境マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムを見直すことが求められています。見直しは、環境方針、環境目的・目標を含む環境マネジメントシステムの改善の機会及び変更の必要性の評価を含むことが必要になります。また、マネジメントレビューの記録は、保持されることが求められています。

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(1)マネジメントレビューの際に必要となる資料

マネジメントレビューに際しては、以下の情報をトップマネジメントへ提供する必要があります。
@ 内部監査の結果、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守評価の結果
A 苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション の記録
B 組織の環境パフォーマンスの記録
C 目的及び目標が達成されている程度 の記録
D 是正処置及び予防処置の状況
E 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
F 環境側面に関係した法的及びその他の要求事項の進展を含む、変化している周囲の状況
G 改善のための提案

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(2)マネジメントレビュー後の処置

マネジメントレビュー後、トップマネジメントは、継続的改善へのコミットメントと首尾一貫させて、環境方針、目的、目標及びその他の環境マネジメントシステムの要素へ加え得る変更に関係する、あらゆる決定及び処置について、文書による指示を出すことが求められています。また、見直し結果は記録として保管されることが求められています。

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